裁判所による成年後見人選任の方針が変更された内容とは?

成年後見

親族後見人候補者選任
平成31年3月18日に最高裁判所は、「後見人には身近な親族を選任することが望ましい。」とする考え方を示しました。これは従来の裁判所による成年後見人選任の考え方を大きく転換する画期的な内容となっています。

認知症等で判断能力が不十分となった方の生活を支える成年後見制度は、制度発足当初は、世の中の認知度も低く、制度の普及はあまり進みませんでした。

現在では、急速な高齢化と認知症罹患者の増加により、成年後見制度自体の認知度は高くなり、これまで色々な取り組みも実施されてきており、紆余曲折を経ながら徐々にではありますが普及してきています。

しかし、必要な方にまで制度が浸透していると言えるまでには普及していないのが現状だと思われます。

裁判所の成年後見人選任に関するこれまでの変遷

成年後見制度発足当初は、後見人は被後見人に最も身近な親族が選任されていました。例えばお父様(お母様)の後見人は息子様や娘様が選任されていました。後見人となる方が比較的高齢の方でも後見人に選任されていました。親族後見人は、被後見人にとって最も身近な存在であり、後見人にとっても親の生活を親身に支えることができ、両者の利害が一致すると考えられていました。

ところが、親族後見人による財産の横領や私的流用事件が多発するようになり、裁判所としても親族を後見人に選任することに迷いが生じてくるようになります。

被後見人は認識能力が十分でないため内部チェック機能は働かず、親族による財産の不正使用は外からは容易に発見することができないことが問題でした。

ケースによっては、不正が発見された時には財産は殆んど残っていないようなケースや巨額の流用も見られるようになってきました。

上記のような事態になる歯止めとして、後見人を選任する責任を負った裁判所は、次第に後見人を法律専門家である弁護士や司法書士などから選任するようになりました。

裁判所としても選任した後見人が不正を働けば裁判所自身の選任責任を問われかねないことから、法律の専門家を後見人に選任するようになった事情もあるようです。その結果、後見開始等の申し立ての際に親族後見人候補者を立てても、親族後見人候補者は選任されず、専門職後見人が選任される数は徐々に増えて行きました。

しだいに一定程度の財産がある場合や財産の管理運営が難しいと予想されるケースは、親族よりも専門職後見人を優先して選任する運用スタイルが徐々に定着してきます。その結果、最近では親族後見人が選任される割合は減少し、主に弁護士や司法書士が選任されるケースが一般的となりました。

このような過去の経緯を踏まえてみると、今回の最高裁判所による見解の発表は大きな変革をもたらすものと言えます。

親族よりも専門職後見人を優先して選任する運用スタイルが正しいスタイルか?という問題

裁判所が、「親族よりも専門職後見人を優先して選任する運用スタイル」が一般的となっていましたが、今回の転換をもたらした要因として考えられることは複数あります。

費用の問題を解決すること

専門職後見人が前提となると専門職への報酬が継続的に発生するため利用者が制度のメリットを実感できず、成年後見人等の選任申立をとまどってしまうケースが多いことです。結果として制度利用件数が伸び悩み、成年後見制度の利用促進が進まない原因の一つになってしまっていたことです。

不正防止のための仕組みづくりが整備されてきていること

残念なことにも親族後見人でなくても専門職後見人の中にも不正に手を染めてしまった事例があり、一概に親族後見人よりも専門職後見人だから問題ないとは言えないことです。

不正防止の必要性があるといっても本来必要とされている方まで、成年後見制度が利用できる機会を失うもしくは、利用したい支援を受けられない状態になることは、利用者本人もしくは社会にとっても問題であると考えられます。

後見人は、親族が親身になって行うことが本来的な姿であり、一部の不正な親族後見人が悪いことをしたからと言って、大部分の真面目な親族の方による後見制度を否定すべきではないという考え方も底流にはあると思います。

これらの問題を踏まえ制度発足当初と比べ成年後見人の不正を未然に防止する仕組みが色々と導入されてきています。後見制度支援信託後見制度支援預金と呼ばれているものです。

日頃使用しない大口の金融財産は、金融機関に信託したり預け入れておき、必要な時に裁判所から指示書の発行を受け、引き出しする仕組みが運用開始しています。これにより、後見人による財産の不正使用をある程度防止することができるようになりました。

権利保護、自己決定権の尊重を図るための必要な支援体制の整備がすすんでいること

国主導のもと2017年に制度利用促進の計画を策定し、見直しに着手してきました。
そして、利用者が制度のメリットを実感できる仕組みに変える一環として、最高裁判所は今回初めて選任に関して具体的な考えを表明しました。

申立時に出す診断書などの書式も見直し、本人が必要な支援が受けやすくなるように変更し、申立時にも裁判所にもより多くの判断材料が加わりました。

チーム、地域連携ネットワークや中核機関といった成年後見制度利用促進をするための体制整備を進めており、裁判所を含め、本人をサポートするチームやその他の機関同士の連携を強化し、本人の利益保護や自己決定権の尊重が図られるように整備されてきています。

親族後見人の候補者は必ず選任されるのか?

最高裁判所は基本的な考え方として、「後見人にふさわしい親族など身近な支援者がいる場合は、本人の利益保護の観点から親族らを後見人に選任することが望ましい。」と提示しました。また、後見人の交代についても、不祥事など極めて限定的な現状を改め、状況の変化に応じて柔軟に交代・追加選任を行うとしています。

最高裁判所は、日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート、公益社団法人日本社会福祉士会からなる専門職団体と議論も重ね、考えを共有したといいます。

今回の制度変更は、今まであきらめていた親族後見人の選任がより容易になることは間違いないと思われます。

しかし、具体的にどのような運用になるかは個々の家庭裁判所ごとに異なりますので今後の状況は確認する必要があります。

「後見人なるにふさわしい方が後見人になるように選任する」と裁判所は方針変更しましたが、今と比べ後見人の選任方法かどのように変わってゆくのか今後の運用動向に注視してく必要があります。

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Posted by 栗原誠