一般貨物自動車運送事業許可申請
一般貨物自動車運送事業許可を取得するための条件
一般貨物自動車運送事業許可を取得する条件は、大まかに分けると以下の6つの条件を満たす必要があります。
1. 開業資金の確保
2. 事務所・休憩室と駐車場の確保
3. トラックの確保
4. 人の確保
5. 欠格要件に該当しない
6. その他
1. 開業資金の確保について
事業を開始するためのお金は「事業開始資金」と言います。事業開始資金は、許可を申請する人または法人の銀行口座(郵便局口座)に、向こう半年~1年ほどの人件費、駐車場・事務所の賃貸料、トラックの購入費用などを計算します。
そして、計算して出た事業開始資金の合計額以上の貯金を申請者の口座に確保できていることを証明しなければなりません。
事業開始に必要な資金の合計として、平均的な目安金額を示しますと、トラック購入費用や事務所・駐車場の賃料などにもよりますが、概ね1,000万円~1,500万円程度は資金として必要です。
2. 主たる事務所、営業所、休憩・睡眠施設と駐車場の確保について
主たる事務所、営業所、休憩・睡眠施設と駐車場(車庫)は、どんな場所でも良いというわけではありません。各種法律に加えて運輸局が定めた条件をクリアできるものを準備しなければ許可を取得できません。
例えば、駐車場(車庫)については、面積及び車庫前面道路が車両制限令に抵触しないことが必要です。
営業所は、都市計画法、建築基準法等に抵触していないことが必要です。このほか下記の要件を満たさないとなりません。
1 常勤役員、運行管理者、整備管理者、運転者、事務員が配置されていること
2 5両以上車両が配置されていること
3 事務所・休憩睡眠施設、車庫という施設があり、使用権限もあり通常備えるべき備品・什器も備わっていること
(仮眠が必要な場合は、睡眠施設は一人当たり2.5㎡以上を広さが必要で、原則として営業所又は車庫に併設するものであること。併設していない車庫は、距離制限があります。また、新規許可申請時に必要な什器や施設が備わっているか写真添付も必要です。)
4 運送事業を営むための安全管理がさなされる事業所であること
3.トラックの確保について
一般貨物自動車運送事業に使用するトラックを最低でも5両用意することが条件となります。5両の中には、申請時に購入予定のものが入っても構いません。5両の中に軽自動車を含むことはできませんのでご注意ください。
購入予定のトラックがある場合は、売買契約書などを添付して契約が確実に結ばれていることを証明します。
4. 人の確保について
一般貨物自動車運送事業を行う上で、事業者の規模、実情に応じて運行管理者、運行管理補助者、整備管理者、整備管理者補助者の確保が必要です。ドライバーの人数は、トラックの台数に応じた人数を確保する必要もあります。
6.その他について
その他の一例としては、健康保険・厚生年金保険・雇用保険等の法令に基づく社会保険等の加入も必要です。また、損害賠償関係については、任意保険の加入もする必要があります。加入すべき任意保険は、生命又は身体に係るものは、被害者1名につき、限度額無制限のものに加入するのと、財産の損害賠償に係るものとしては限度額200万円以上の保険に加入している必要があります。
一般貨物自動車運送事業許可を取得するまでの大まかな流れ
① 開業資金の確保
② 事務所・駐車場の確保
③ トラックの用意
④ ドライバーその他従業員の確保
⑤ 一般貨物自動車運送事業許可申請
⑥ 法令試験合格
⑦ 許可取得
⑧ 許可取得後・書類作成と届出
⑨ 一般貨物自動車運送事業開始
役員法令試験
受験者は、許可又は認可後、申請する事業に専従する業務を執行する常勤役員である必要があります。従業員に受験させることはできません。申請書提出後の奇数月に役員の法令試験を受けパスしないといけません。2回不合格の場合には申請取下げになります。
試験の内容
1) 貨物自動車運送事業法
2) 貨物自動車運送事業法施行規則
3) 貨物自動車運送事業輸送安全規則
4) 貨物自動車運送事業報告規則
5) 自動車事故報告規則
6) 道路運送法
7) 道路運送車両法
8) 道路交通法
9) 労働基準法
など
試験時間 50分
問題数 30問で○×方式及び語群選択方式
合格基準 80%以上
許可までの標準処理期間
申請書提出から許可までの標準処理期間は、約5ヶ月です。
許可後、運輸局に届ける書類
一般貨物自動車運送事業許可の取得ができても、すぐに運送事業を開始できません。
許可取得後に、一定の書類を運輸局に提出して、初めて事業を行うことができます。
許可後、運輸局に届け出る書類とは以下の通りです。
従業員や役員が社会保険(健康保険と厚生年金保険)と労働保険(雇用保険と労災保険)に加入しことが証明できる書類の写し |
一定の範囲で残業を認める36協定書の写し |
運行管理者選任届 |
整備管理者選任届 |
運輸開始前届 |
運賃料金設定届 |
運輸開始届 |
これらの書類に、定められた添付書類を付けて運輸局へ提出し、トラックのナンバーを緑ナンバーに変更後、自動車保険に加入して初て「一般貨自動車運送事業」が開始できることになります。
※ 上記の内容は、関東運輸局管内の処理方針に基づいて記載しています。細かな部分については、管轄により異なる場合があります。詳細な部分につきましては、運用方針が異なる場合がございますので各自管轄の担当窓口にご確認くださいますようお願い致します。