酒類免許

お酒のテイクアウト

酒類免許

 通常、酒を販売するには、酒税法上の「酒類小売業免許」が必要で、免許のない飲食店は店内で飲む酒は販売できても持ち帰り用(テイクアウト用)として売ることはできません。
 
 国税庁は、新型コロナウイルス感染症による外食自粛支援策として、ビールや日本酒、ワインや焼酎などのお酒をテイクアウト用に販売できる免許を飲食店から申 ...