会社設立・法人設立のご相談
会社設立・法人設立したい方へ
当事務所の会社・法人設立サポートサービス
当事務所の会社・法人設立サポートサービスは、一般に出回っている雛型に会社名等を書き換えて会社設立書類を作成するやり方はしていません。
お客様が描く夢や理想を、ビジネスの中でどうやって実現していくのかをお客様からヒヤリングし、お客様の夢や理想が実現できるようにコンサルティングをしながら定款を作成します。
起業後も会社が法令を順守して、健全に運営できるような体制を築けるように、法律知識を駆使して、わかりやすくご説明しなからお客様と最終的な定款を作り上げていきます。
専門家に会社・法人設立手続きを依頼するメリット
ファイナンシャルプランナーの目線で考えると時間を含めたトータルコストで考えると専門家に設立手続きを依頼した方がコストパフォーマンスが高くなります。
予測の難しいリスクを減少させることができる場合もあります。
起業時、経営者は自分でないと出来ない様々な準備をしなければなりません。
専門家にできる専門分野のものは、専門家に依頼し、経営者でないと出来ない処理に貴重な多くの時間を注ぐことができます。
そして非常に重要なことは、会社法をはじめとした法律や実務に精通している専門家が、お客様が描く夢や理想のかたちに近づくよう個々の会社で異なる運用についてヒヤリングした上で、その運用に適した機関設計になるような定款を作成してもらえるのは大変大きな意義やメリットがあるのです。
また、株式会社や合同会社との違い、NPO法人(特定非営利活動法人)や一般社団法人の違いについて知りたい方やそれぞれのメリット、デメリットについて理解した上で設立を予定している会社や法人の種類を決めたい方にとっても専門家のアドバイスは有効と思います。
会社・法人設立手続費用から収入印紙4万円分を節約できます。
当事務所は、電子定款認証に対応しています。
紙に印刷した定款を公証役場で認証してもらう場合、収入印紙代4万円分が必要になります。(NPO法人を除く)
NPO法人の場合、公証役場での認証や収入印紙代4万円は不要ですが、設立登記申請前に別途設立認証申請が必要です。
しかし、「電子定款認証」を用いれば、定款をPDFファイルで作成し、デ-タを公証役場で認証してもらうだけなので、印紙代がかかりません。
ご自身で定款認証する場合は、通常おそらく、紙定款で公証人に定款認証してもらう事になると思いますが、当事務所で電子定款作成を依頼されると、収入印紙4万円分を節約できます。
ご自身で電子定款認証をしたいと考えている方は、注意が必要です。
ご自身で電子定款認証をするためには、PDFファイルを加工するためのソフトや、電子署名をするためのソフトを別途購入する必要があります。
準備のための時間と費用もかかりこれらをご自身で準備すると4万円分の節約効果は全くない、もしくはほとんどなくなってしまいます。
許認可手続が必要な業種の会社設立の場合もおすすめです。
建設業、宅建業、運送業、飲食店、産廃業、運送業、介護保険事業所などは一定の許認可が必要になるため、行政書士に依頼するのが好ましいでしょう。
行政書士に依頼すると、許認可手続きに必要な要件を考慮した上で定款を作成します。
例えば、資本要件の確認や定款に記載する会社の目的に許認可に必要な目的を記載して定款を作成しますので、設立した後になって会社の目的に許認可に必要な記載がなかったとか、資本金が足りなかったとか、許認可が必要だったといったことがなくなります。
また、許認可手続きを一緒にやってもらいたい場合も会社設立を行政書士に依頼するメリットの一つです。
手続の一部のみの依頼も承ります。
費用を節約したい方向けに、登記申請はお客様自身が行い電子定款の作成と認証だけ当方に依頼することもちろんできます。
会社の設立にかかる費用について(以下は、株式会社・合同会社の例です)
株式会社設立の実費の目安
支払い先 | お客様がご自身で書面で手続きした場合 | 当事務所で手続きをした場合(電子定款対応) | |
公証役場 | 定款認証手数料 | 約52,000円 | 約52,000円 |
定款印紙代 | 40,000円 | 0円 | |
認証定款謄本代 | 約2,000円 | 約2,000円 | |
法務局 | 登録免許税 | 150,000円 (又は資本金の0.7%のいずれか大きい方 ) | 150,000円 (又は資本金の0.7%のいずれか大きい方 ) |
印鑑証明書代 | 450円 | 450円 | |
全部事項証明書代 | 600円 | 600円 | |
合計 | 約245,050円 | 約205,050円 |
※ 行政書士報酬・司法書士報酬、個人印鑑証明書代、会社印鑑作製代を除いたおおよその目安です。
合同会社設立の実費の目安
支払い先 | お客様がご自身で書面で手続きした場合 | 当事務所で手続きをした場合(電子定款対応) | |
– | 定款印紙代 | 40,000円 | 0円 |
法務局 | 登録免許税 | 60,000円 (又は資本金の0.7%のいずれか大きい方 ) | 60,000円 (又は資本金の0.7%のいずれか大きい方 ) |
印鑑証明書代 | 450円 | 450円 | |
全部事項証明書代 | 600円 | 600円 | |
合計 | 約101,050円 | 約61,050円 |
※ 行政書士報酬・司法書士報酬、個人印鑑証明書代、会社印鑑作製代を除いたおおよその目安です。
定款認証にかかる費用
【株式会社の場合】
公証人の手数料として約52,000円、認証定款謄本代として2部 約2,000円、印紙代4万円の計 約94,000円が必要です。
しかし、電子認証の場合は、印紙代が発生しないため 合計約54,000円で済みます。
※一般的に、認証定款謄本は、登記申請等手続用と会社保管用の合計2部必要です。
【合同会社の場合】
株式会社と異なり、公証役場の認証が不要なため、公証人の手数料、認証定款の謄本代は不要で、印紙代4万円だけ必要です。電子認証の場合は、印紙代も不要です。
【一般社団法人の場合】
株式会社と同じです。
登録免許税(会社・法人設立の登記申請時に納める税金)
【株式会社の場合】
印紙代として15万円(最低金額)が必要となりますが、資本金の0.7%の金額が15万円を上回る場合、その金額が必要となります。
【合同会社の場合】
印紙代として6万円(最低金額)が必要となりますが、資本金の0.7%の金額が6万円を上回る場合、その金額が必要となります。
【一般社団法人の場合】
印紙代として6万円が必要となります。
【NPO法人の場合】
非課税のためかかりません。
会社・法人登記簿謄本代、会社・法人印鑑証明書代(必要に応じて)
会社・法人登記簿謄本代1通600円、会社・法人印鑑証明書代1通450円の収入印紙が必要です。
会社・法人設立後に、必要部数を法務局へ請求します。(契約締結時や銀行口座開設時に必要となることがあります。)
会社・法人印(実印・銀行印・ゴム印等)
法務局に登録する会社・法人実印を準備する必要があります。印鑑はセット購入すると安く揃えることができるので、銀行印やゴム印なども必要であればまとめて作製した方がよいと思います。印鑑にこだわりのある方は、印鑑作製に時間がかかる場合がありますので社名が決まったら早めに印鑑作製の依頼をお願いしましょう。
印鑑は材料の種類やお店により、価格は千差万別です。お忙しいお客様のご希望により当方による印鑑作製手配を代行依頼することもできます。
行政書士・司法書士への報酬(ご自身で行う場合は不要です)
行政書士は登記申請を代理することはできませんので、当事務所は定款作成と認証代行、必要書類の一部の作成をします。
登記申請までのご依頼の場合、登記申請は、提携の司法書士が行います。
手続きの種類により、それぞれ専門家が異なりますが、それぞれの職域に従い手続を承りますのでご安心下さい。
平成30年11月30日から株式会社、一般社団法人、一般財団法人の定款認証時に「実質的支配者となるべき者の申告書」が必要になります。
公証役場で公証人による株式会社、一般社団法人、一般財団法人の定款認証に際し、法人成立の時に実質的支配者となるべき者について、その氏名、読み仮名、住居及び生年月日等と、その者が暴力団員及び国際テロリストに該当するか否かを公証人に申告しなければならなくなりました。(平成30年11月30日スタート)
実際には「実質的支配者となるべき者の申告書」を公証人に提出する必要があります。
法人の実質的支配者を把握することなどにより、法人の透明性を高め、暴力団員等による法人の不正使用(マネーロンダリング、テロ資金供与等)を抑止することが国内外から求められており、これらを踏まえての措置をとるために申告書の提出を要求するようになりました。犯罪もグローバル化していて各国の協力が必要になってきていることが具体的に形となってきております。
実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある個人のことを言います。
具体的には、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第11条第2項」の規定に記載されています。
例えば、株式会社の例では、
①株式の50%を超える株式を保有する個人、そのような者がいない場合には、
②25%を超える株式を保有する個人、そのような者もいない場合には、
③事業活動に支配的な影響力を有する個人、そのような者もいない場合には、
④代表取締役が該当することとなります。
一般社団法人や一般財団法人では、
①事業活動に支配的な影響力を有する個人、そのような者がいない場合には、
②代表理事が該当することとなります。
新たな定款認証制度の対象法人となる株式会社、一般社団法人、一般財団法人を設立する場合は、必ず「実質的支配者となるべき者の申告書」の提出が必要となりますのでご注意ください。