外国人の方の親を日本に呼び寄せて扶養できますか?

特定活動

家族介護
高齢の親を日本に呼び寄せて扶養することを目的とする在留資格はあります。

在留資格「特定活動」というものがあります。

特定活動ビザは、入管法上、「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」と定義されていて、法務大臣の「告示によるもの」と「告示によらないもの」がありますが、事例のケースは、「告示によらないもの」であり、告示外特定活動です。通称、老親扶養ビザと言ったりもします。

在留資格があるとはいえ、無制限に外国人の高齢の親を日本に呼び寄せて扶養することを許可するものではなく、本当にやむを得ない事情があり人道的に許可せざるを得ない場合に許可されます

例えば、本国に片親しかおらず、親の面倒をみることのできる親族(子供や兄弟姉妹)などがおらず、本人が相当な高齢である場合などに許可されます。扶養する方の収入面も安定していないと扶養できませんので、実際に扶養する方(外国人の方や外国人の配偶者の方)の収入面も審査の対象になります。

本人がまだ若かったり、本国に本人の面倒を見られそうな親族がいる場合には、許可を得るのは難しいでしょう。

特定活動

Posted by 栗原誠