古物商許可申請

2019年3月2日

古物商許可
中古品を売買したり、交換したり、委託売買(交換)したりするような場合、原則として古物商許可を取得しなければなりません。

そしてその古物商許可を取得するためには、営業所を管轄する警察署を経由して都道府県の公安委員会に対して許可申請をします。

※ 使用されない物品であっても使用のために取引されたものや「幾分の手入れ」をしたものも古物営業法の規制の対象になります。

古物商の許可が必要な取引とは?

古物商の許可を取らなければならない取引をする場合、古物商の許可を取らないと無許可営業になってしまいます。

例えば・・
・ 中古品を買い取って売る
・ 仕入れた中古品を手直しして売る
・ 仕入れた中古品の使えそうな部品だけ売る
・ 商品を預かって、売れたら手数料を貰う
・ 仕入れた中古品をレンタルする
・ 中古品を別の品物と交換する

ような取引をする方は古物商の許可が必要な場合があります。

最近は個人の方でも副業として、インターネットオークションを利用する方が増えました。オークションサイトなどネットで売買する(非対面取引で売買)場合も同様です。

上記に当てはまったからと言って必ずしも古物商許可が必要であるとは限りません。
例外的に古物商許可が必要ないケースは、下記の通りです。

1. 自分で使用する為に買ったものを売る

自分で遊ぶ為に買ったゲームソフトや読みたかった本、着なくなった服などがこれに当たります。

2. 無償で貰ったものを売る

古物営業法は、盗品の流出を防ぐ目的で作られた法律です。
通常、盗まれた品物が全く金品との交換なしに流通することは考え辛いことから、古物営業法の規制の対象外となっています。

3. 海外から買ってきたものを売る

中古品の仕入れ先が海外のみの場合も、古物商の許可は必要ありません。
但し、少しでも国内仕入れの中古品を取り扱うことがある場合には古物商許可を取得しておきましょう。
海外で中古品を買う行為を別の会社が行い、それを仕入れる場合は古物商許可が必要です。

4. 自分が売った相手から、その商品を買い戻す

上記に記載した1~4の取引のみをされる方であれば、古物商の許可は不要です。

許可の種類

古物商の許可を取得できる古物の区分は13種類あります。

美術品類絵画・版画・骨董品・アンティーク物など
衣類古着・着物・小物類・子供服など
時計・宝飾品類時計・宝石・アクセサリーなど
自動車4輪自動車・タイヤ・部品など
自動二輪・原動付自転車類バイク・タイヤ・部品など
自転車類自転車・タイヤ・部品など
写真機類カメラ・レンズ・双眼鏡・望遠鏡など
事務機器類パソコンとその周辺機器・コピー・ファックス・ワープロ・電話機など
機械工具類工作機械・土木機械・電気機械・各種工具など
道具類家具・スポーツ用具・ゲームソフト・レコード・CD・DVD・日用雑貨など
皮革・ゴム製品類バッグ・靴など
書籍いわゆる古本
金券類商品券・航空券・高速チケットなど

これら13種類の中で、ご自身がどれを扱いたいのかを決めます。

① メインの品目を、1つだけ決める

② それ以外にも取り扱う予定のあるものを全て選ぶ(複数可)

メインは1つだけ、それ以外の取り扱い品目は複数選択することができます。

古物営業許可の欠格要件

申請者・法人の役員・管理者が下記に記載した欠格要件に該当すると古物営業許可をとることができません。

1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は古物営業法第31条に規定する罪若しくは刑法第235条、
第247条、第254条若しくは第256条第2項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、
その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して5年を経過しな
い者

3.集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委
員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定に
よる命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又
は指示を受けた日から起算して3年を経過しない者

5. 住居の定まらない者

6. 古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者

7.心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者と
して国家公安委員会規則で定める者

8. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

9 法人の役員、法定代理人が上記1から4までに掲げる事項に該当するとき

提出書類

古物商許可申請書
5年間の略歴書申請者・役員全員・管理者分
欠格事由に該当しない誓約書申請者・役員全員・管理者分
身分証明書申請者・役員全員・管理者分
URL使用権限を疎明する資料ホームページを利用して古物の売買を行う場合
賃貸借契約書のコピー営業所が賃貸の場合
使用承諾書警察署の管轄によっては求められます
中古車の保管場所証明資料中古車を取り扱う場合
定款法人の場合 目的に古物商に関する旨の記載が必要です
履歴事項全部証明書法人の場合 5年間以上の履歴の記載ない場合、追加で閉鎖謄本等が必要な場合があります
その他警察署からリクエストがあったもの

古物商の許可申請の審査料は19,000円です。

担当職員が不在の場合もあるので、警察署へ予約の電話を入れましょう。

管轄により添付書類の必要部数が異なる場合がありますので、予約の際に確認されることをおすすめします。上記で用意した書類の一式と印鑑をお持ち下さい。

審査料は都道府県の証紙で支払います。

警察署内で売っていることがほとんどですので、担当職員に書類を一通り確認してもらい不備がないことを確認してから証紙を購入しましょう。

書類を提出してから、40日(場所により土日・祝日を除く場合もあります)前後で許可の通知が届きます。

行政書士へ古物商許可申請の代行を依頼するメリット

古物商許可の申請をもちろんご自身でされることもできますが、行政書士に依頼するとたくさんのメリットがあります。

許可取得までに必要な期間の短縮ができます

行政書士は、古物商許可申請手続きの専門家ですので必要な書類の収集、必要書類の作成に慣れております。ご自身で手続きする場合よりも早く許可を取得することができるでしょう。

公安委員会の審査に40日程度の日数が必要なので、ご自身でされる場合は準備開始から営業開始まで3カ月程度は日数が必要となるでしょう。

一方で、専門家に依頼をした場合には、書類は直ぐに作成して貰えるので許可取得までの必要日数を大幅に短縮することができます。

もし古物商を始めるために事務所を賃貸している場合には、許可取得までの日数が伸びれば物件費用は無駄な費用となってしまします。

開業前の貴重な時間を有効活用し許可の取得は専門家へ依頼をし、最短での取得を目指して、余った時間はホームページの作成や古物品のマーケティングなどに時間を割くほうが良いでしょう。

古物商許可は申請者の条件により手続きの難易度が変わります。

行政書士であれば、手続きが複雑な場合でも代行してくれます。

一般的に個人で申請するよりも法人で申請する方が用意すべき申請書類や添付書類が増えます。

また、同一都道府県に複数の営業所の開設を希望していたり、古物を全国展開する予定である場合にも申請が複雑となる可能性があります。

2018年に古物営業法が改正され、許可申請手続きの許可単位が見直されました。このような最新情報に詳しく的確なアドバイスをもらえるのも行政書士に依頼するメリットです。

将来的にインターネットで古物を売る場合や、引っ越しなどで営業所が移転した場合などには変更届手続きなどが必要となります。

手続きが難しい案件であればあるほど専門家へ代行する価値が高いといえるでしょう。

古物商許可を取得した後、営業開始に必要な準備も代行

古物商許可をご自身でされるのであれば、営業開始に必要な準備もすべてご自身でする必要があります。

例えば、古物台帳を用意したり、古物プレートを用意したり、古物を仕入れるために古物市場を調べたり・・・

行政書士の中には、古物商許可の取得から営業開始までをサポートしている場合があります。
許可取得に加え、古物台帳や古物プレートまで準備してくれるサービスなどもあります。

営業開始までサポートしてくれるのは心強くて魅力的なのではないでしょうか?

行政書士へ古物商許可申請の代行を依頼するデメリット

古物商許可を専門家へ依頼するデメリットは、報酬が発生する部分です。

ご自身ですべての手続きを実施する場合の時間価値と対比して検討しましょう。

料金表

古物商許可申請(個人)30,000円(税込33,000円)
※ ご依頼内容に応じて、別途お見積もりをする場合があります。
※ このほか、法定手数料などの実費が必要になります(事前にご相談いたします)。
古物商許可申請(法人)40,000円(税込44,000円)
※ ご依頼内容に応じて、別途お見積もりをする場合があります。
※ このほか、法定手数料などの実費が必要になります(事前にご相談いたします)。
古物商書換申請変更届出15,000円(税込16,500円)
変更があった日から14日以内(登記事項証明書を添付しなければならない場合は20日以内)に申請・届出が必要になります。
※ ご依頼内容に応じて、別途お見積もりをする場合があります。
※ このほか、法定手数料などの実費が必要になります(事前にご相談いたします)。

Posted by 栗原誠