車庫証明申請代行
弊所は川越警察署から近い場所に事務所があります。(3km圏内)
川越警察署提出の車庫証明申請代行を¥5,000(税込5,500円)~承ります。
本ページの下記に「車庫証明専用問い合わせフォーム」もご用意していますのでご利用くだいさい。
新規に普通自動車を購入したときや、引越して車庫の場所を変更して自動車の登録手続きのときに「車庫証明書」を陸運局に提出する場合があります。(別途手続きや例外もあります)
普通自動車を所有する場合には、自動車を保管する場所を確保し、保管場所の住所地を管轄する警察署に対して保管場所証明(車庫証明)を申請する必要があります(事業用を除く)。
車庫証明とは、正式には「自動車保管場所証明書」といいます。
川越市の車庫証明申請代行 基本コース¥5,000円(税込5,500円)~
自動車の保管場所(車庫)の位置が川越市の場合
車庫証明申請先である管轄警察署
管轄警察署 | 住所 | 電話番号 |
川越警察署 | 川越市大字大仙波410番地1 | 049-224-0110 |
川越市の車庫証明申請代行費用例
¥5,500(基本料金)+¥2,600(実費)+¥520(送料)=合計 ¥8,620円
(2019年10月1日より)
その他書類作成等のオプションも対応致します。
その他オプション
申請書記入・訂正 | 1,000円(税込1,100円)~ |
申請書作成 | 2,000円(税込2,200円)~ |
配置図・所在図作成 | 2,000円(税込2,200円)~ |
土地使用承諾書取得手配 | 3,000円(税込3,300円)~ |
※その他の書類作成収集等についてはご相談ください
その他の管轄警察署
管轄警察署 | 基本コース料金(提出・受領のみ) |
西入間警察署(坂戸市、鶴ヶ島市、鳩山町、越生町、毛呂山町) | 6,000円(税込6,600円) |
東松山警察署(東松山市、吉見町、川島町、滑川町) | 6,000円(税込6,600円) |
狭山警察署(狭山市、入間市) | 6,000円(税込6,600円) |
東入間警察署(富士見市、ふじみ野市、三芳町) | 6,000円(税込6,600円) |
※一覧に記載のない他警察署の料金はお気軽にお問い合わせ下さい。
埼玉県内の管轄警察署一覧
管轄警察署 | 対象地域 |
川越警察署 | 川越市 |
西入間警察署 | 鶴ヶ島市、坂戸市、鳩山町、生越町、毛呂山町 |
東入間警察署 | 富士見市、ふじみ野市、三芳町 |
狭山警察署 | 狭山市、入間市 |
所沢警察署 | 所沢市 |
新座警察署 | 新座市 |
朝霞警察署 | 朝霞市、志木市、和光市 |
東松山警察署 | 東松山市、川島町、滑川町、吉見町 |
大宮西警察署 | さいたま市西区、さいたま市大宮区(上小町、櫛引町1丁目、三橋1~4丁目) |
大宮警察署 | さいたま市北区、さいたま市大宮区(上小町、櫛引町1丁目、三橋1~4丁目を除く)、さいたま市中央区(大字上落合、新都心) |
飯能警察署 | 飯能市、日高市 |
浦和警察署 | さいたま市浦和区(上木崎1丁目を除く)、さいたま市南区 |
浦和西警察署 | さいたま市中央区(大字上落合、新都心を除く)、さいたま市桜区、さいたま市浦和区(上木崎1丁目) |
上尾警察署 | 上尾市、桶川市、伊奈町 |
岩槻警察署 | さいたま市岩槻区、蓮田市 |
蕨警察署 | 蕨市、戸田市 |
大宮東警察署 | さいたま市見沼区 |
浦和東警察署 | さいたま市緑区 |
鴻巣警察署 | 鴻巣市、北本市 |
小川警察署 | 小川町、嵐山町、ときがわ町、東秩父村 |
春日部警察署 | 春日部市 |
川口警察署 | 川口市(武南警察署の管轄を除く) |
武南警察署 | 川口市(芝川(新芝川との分岐点より下流を除く)及び新芝川より東(東領家4・5丁目を除く)、新芝川より西(旧鳩ヶ谷市の区域)) |
熊谷警察署 | 熊谷市 |
加須警察署 | 加須市 |
羽生警察署 | 羽生市 |
久喜警察署 | 久喜市(旧栗橋町の区域を除く)、白岡市 |
寄居警察署 | 深谷市(旧川本町、旧花園町の区域)、寄居町 |
越谷警察署 | 越谷市 |
草加警察署 | 草加市、八潮市 |
行田警察署 | 行田市 |
幸手警察署 | 久喜市(旧栗橋町の区域)、幸手市 |
杉戸警察署 | 杉戸町、宮代町 |
吉川警察署 | 三郷市、吉川市、松伏町 |
秩父警察署 | 秩父市(旧吉田町の区域を除く)、皆野町、長瀞町、横瀬町 |
児玉警察署 | 本庄市(旧児玉町の区域)、美里町、神川町 |
深谷警察署 | 深谷市(旧川本町、旧花園町の区域を除く) |
本庄警察署 | 本庄市(旧児玉町の区域を除く)、上里町 |
小鹿野警察署 | 秩父市(旧吉田町の区域)、小鹿野町 |
令和2年4月23日現在
普通自動車の車庫証明が必要な場合はどんなとき?
普通自動車で車庫証明が必要なのは、おおむね以下のような場合です。
・ 車を購入したとき(新規登録)
・ 車を誰かから譲り受けたとき(移転登録)
・ 故人の車を同居してない相続人が相続したが、同一の車庫の利用であっても故人と住所が異なるとき(移転登録)
・ 車の保管場所の住所が変わったとき(変更登録)
※ 同居の親族から車を譲り受けた場合など、車の保管場所(車庫の場所)が変わらないときは、手続きに車庫証明が必要ない場合もあります。
保管場所の要件
普通車を駐車できるスペースを確保すればどこでも車庫証明がとれるわけではありません。
以下の要件を満たす場所である必要があります。
・ 駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること。
・ 使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと。
・ 自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できること。
・ 保管場所として使用できる権原を有していること。
必要書類
① 自動車保管場所証明申請書 2通(正本・副本) |
② 保管場所標章交付申請書 2通(正本・副本) |
③ 自認書または使用承諾証明書 |
④ 保管場所の所在図・配置図 |
⑤ 印鑑証明書、公共料金の領収書、消印のある郵便物、住民票、運転免許証の何れか一点のコピー。また、申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、使用の本拠地において公共料金の領収書等のコピーが必要 |
⑥ 車検証のコピー |
⑦ 委任状 |
*申請者の住所と自動車使用の本拠の位置(車庫)が異なる場合、
警察署(担当者)によっては、誓約書、理由書等を求められる場合があります。
*代行申請の場合、申請書類の書き間違いには十分ご注意ください。
(委任状を頂いていない場合はこちらでの訂正ができません。)
*使用承諾書の承諾者が法人の場合は、代表者名の記載も必要です。
*代替車(同じ場所での自動車の入替)がある場合は旧ナンバーと車台番号の記載が必要です。
自動車保管場所証明申請書、保管場所標章交付申請書は、警察署で交付を受けることができます。また、ホームページでも公表していますのでダウンロードして利用することが出来ます。
※他県管轄の警察署の様式の使用について
他県管轄の警察署が作成した様式以外の自動車保管場所証明申請書であっても、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則に定められた様式に記入すべき事項が全て記入されているなど、同規則に定められた様式であると認められるものであれば、申請に使用することができます。
申請書の作成を希望される場合は必ず車検証の写しと申請者の押印(認印)のある申請書、若しくは委任状を同封してください。
③ 自認書[自分の土地を利用する場合]または使用承諾証明書[自分の土地ではない場所を利用する場合]
※駐車場賃貸借契約書(写)で、契約によっては保管場所使用承諾証明書の代わりとなる場合があります。
ただし、保管場所の位置、契約期間、貸主、借主(申請者)の記名押印があるものに限られていることや、申請する車と異なる車に対する契約ではないことなど、契約内容によっては申請する保管場所の使用権原が認められない場合もありますのでよくご確認ください。
また契約が自動更新の場合は、更新していることを証明する資料が必要です。
保管場所が貸駐車場の場合は代わりに「保管場所使用承諾証明書」が必要です。
車庫が自身の所有地ではなく、マンションやアパートなどの賃貸駐車場にある場合は、保管場所使用権原疎明書面(自認書)の代わりに保管場所使用承諾証明書が必要です。保管場所使用承諾証明書は、管理会社や大家さんへ連絡のうえ記入してもらう必要があります。
大家さん等に記名・押印をご依頼下さい。(管理会社等によっては手数料が必要な場合があります。)
自認書又は保管場所使用承諾証明書についても、他県管轄の警察署が作成した様式以外の自認書又は使用承諾証明書であっても、自動車の保有者が申請に係る場所を保管場所として使用する権原を有することを疎明するために必要な情報が記入されているものであれば、申請書に添付する書面として使用することができます。
※使用期間については、申請日が使用期間内であり、かつ申請日から最低でも1か月以上の使用権原を有していることが必要です。
申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合に提出する使用の本拠の位置の疎明書面については、例えば公共料金の領収書や営業証明書などの写しを添付してください。
軽自動車の場合
普通自動車(白・緑ナンバー車)は、登録時の添付書類になるので、「登録前」に車庫証明の申請が必要でしたが、軽自動車は普通自動車と異なり、名義変更・住所変更いずれの手続きの際にも、窓口である軽自動車検査協会に車庫証明を提出する必要はありません。ただし、地域によっては協会での手続き後に管轄の警察署に届出が必要な場合があります。軽自動車の場合は「登録後」15日以内に届出となっています。 適用地域内で届出を怠ってしまうと、保管場所の不届ということで10万円以下の罰金刑が科せられる場合もあります。
軽自動車の保管場所(車庫)の位置が川越市の場合
車庫届出申請先である管轄警察署
管轄警察署 | 住所 | 電話番号 |
川越警察署 | 川越市大字大仙波410番地1 | 049-224-0110 |
弊所では軽自動車の川越警察署提出の車庫届出代行を¥5,000(税別)から承ります。
川越市の車庫届出代行費用例
¥5,500(基本料金)+¥500(実費)+¥520(送料)=合計 ¥6,520円
(2019年10月1日より)
実施調査・現地確認費用は基本料金に含まれております。
その他書類作成等のオプションも対応致します。
その他オプション
申請書記入・訂正 | 1,000円(税込1,100円)~ |
申請書作成 | 2,000円(税込2,200円)~ |
配置図・所在図作成 | 2,000円(税込2,200円)~ |
土地使用承諾書取得手配 | 3,000円(税込3,300円)~ |
※その他の書類作成収集等についてはご相談ください
その他の管轄警察署
管轄警察署 | 基本コース料金(提出・受領のみ) |
西入間警察署(坂戸市、鶴ヶ島市、鳩山町、越生町、毛呂山町) | 6,000円(税込6,600円) |
東松山警察署(東松山市、吉見町、川島町、滑川町) | 6,000円(税込6,600円) |
狭山警察署(狭山市、入間市) | 6,000円(税込6,600円) |
東入間警察署(富士見市、ふじみ野市、三芳町) | 6,000円(税込6,600円) |
※他警察署もお気軽にお問い合わせ下さい。
届出義務適用地域
川越市
所沢市・狭山市・入間市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・富士見市・ふじみ野市(旧大井町は除く)
さいたま市・上尾市・蕨市・戸田市
川口市
春日部市(旧庄和町を除く)・草加市・八潮市・三郷市
越谷市
熊谷市(旧大里町・妻沼町・江南町を除く)・深谷市(旧岡部町・川本町・花園町は除く)
必要書類
① 自動車保管場所届出書 3枚綴り |
② 自認書または使用承諾証明書 |
③ 保管場所の所在図・配置図 |
④ 申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、使用の本拠地において公共料金の領収書等のコピーが必要 |
⑤ 車検証のコピー |
⑥ 委任状 |
*申請者の住所と自動車使用の本拠の位置(車庫)が異なる場合、
警察署(担当者)によっては、誓約書、理由書等を求められる場合があります。
*代行申請の場合、申請書類の書き間違いには十分ご注意ください。
(委任状を頂いていない場合はこちらでの訂正ができません。)
*使用承諾書の承諾者が法人の場合は、代表者名の記載も必要です。
*代替車(同じ場所での自動車の入替)がある場合は旧ナンバーと車台番号の記載が必要です。
自動車保管場所届出書、保管場所標章交付申請書は、警察署で交付を受けることができます。また、ホームページでも公表していますのでダウンロードして利用することが出来ます。
※他県管轄の警察署の様式の使用について
他県管轄の警察署が作成した様式以外の自動車保管場所証明申請書であっても、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則に定められた様式に記入すべき事項が全て記入されているなど、同規則に定められた様式であると認められるものであれば、申請に使用することができます。
申請書の作成を希望される場合は必ず車検証の写しと申請者の押印(認印)のある届出書、若しくは委任状を同封してください。
車庫証明・車庫届のご依頼から手続き完了までの流れ
STEP.1 お申込み
まずはお電話・メールフォーム等からご連絡下さい。
STEP.2 お見積り
STEP.3 必要書類の送付
STEP.4 書類の提出
STEP.5 書類の返送
(料金のお支払いは原則、請求書到着後2週間以内にお振込みをお願いしております。)
電話でのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ電話番号
TEL 049-227-9471
※ 電話受付時間 平日 9:00~19:00(土日、祝日、年末年始を除く)
車庫証明 お問い合わせメール専用フォーム
※ 携帯電話各社のアドレスへメール連絡をご希望の方は、「@kuriharamakoto.com」 からのメールを受信できるよう設定の確認をお願い致します。
※ 設定方法は、携帯電話各社のWebサイト等をご確認ください。
※ 設定方法が分からない場合は、携帯電話以外のアドレスをご指定いただくか、ご連絡方法は「電話」を選択してください。
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