仮設店舗で古物営業をする際に気を付けることとは?

平成30年10月24日施行以前の古物営業法では、古物を受け取る場所は、営業所と取引相手の住所や居所等に限定されていました。
営業所住所・居所等 その他改正前○○×改正後○○仮設店舗であれば○平成30年10月2
「主たる営業所等その他の営業所等の名称及び所在地の届出」はお済ですか?

平成30年4月25日に古物営業法が改正され、令和2年4月1日以降「許可単位の見直し」が行われます。
令和2年3月31日までに、「主たる営業所等その他の営業所等の名称及び所在地の届出」をする必要があります。
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