建設業許可申請

2018年9月14日

建設業 イメージ

建設業許可とは?

建設業許可とは、元請・下請を問わず、個人・法人を問わず、下記の軽微な工事を除いて、建設工事を請け負う建設業を営もうとする建設業者様は、取得しなければならない許可です。許可を受けた建設業の種類の工事だけを請け負い、営業することができます。

建設工事の種類の中に、「土木一式工事」や「建築一式工事」がありますが、一式工事に係る業種の許可があっても、各専門工事にかかる業種の許可がない場合は、500万円(消費税込)の専門工事を単独で請け負うことは出来ませんので専門工事の許可をとるかその業種の許可を受けた建設業者に下請けに出す必要がありますので注意が必要です。
ただし、本体工事に附帯する工事(軽微な建設工事を除きます。)については、発注者の利便性の観点から、本体工事と併せて請け負うことができる場合があります。

建設業者にとって建設業許可は、社会的な信用の証であり、経審、入札参加に必要不可欠な許可であり、企業の発展の架け橋となる欠かせない許可です。建設業許可を必要としない範囲内の営業を営んでいる建設業者の方で建設業の許可を取得されている方もいます。

軽微な工事とは?

建築一式工事で、
① 1件の請負代金が1,500万円未満(消費税込)の工事
② 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で延面積の1/2以上を居住の用に供するもの)

建築一式工事以外の建設工事で、
1件の請負代金が500万円未満(消費税込)の工事

建設業許可の区分

知事許可と大臣許可とは?

建設業許可には知事許可大臣許可があります。

① 1つの都道府県のみに営業所を設ける場合は、知事許可です。

② 2つ以上都道府県に営業所を設ける場合は、大臣許可です。

※ 同一建設業者が知事許可と大臣許可をとることはできません。

ケース1 川越市と所沢市に1つずつ営業所がある場合は、埼玉県内のみに営業所を設ける場合なので知事許可になります。

ケース2 川越市と東京都に1つずつ営業所がある場合は、埼玉県と埼玉以外である東京都に営業所を設ける場合なので大臣許可になります。

一般建設業許可と特定建設業許可とは?

一般建設業許可

発注者から直接請け負った1件の建設工事(元請工事)につき合計4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円以上・消費税込)の工事を下請けに出さない場合は一般建設業許可を受けます。

特定建設業許可

発注者から直接請け負った1件の建設工事(元請工事)につき合計4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円以上・消費税込)の工事を下請けに出す場合は、その元請業者は特定建設業の許可を受けなければなりません。(特定建設業許可を受けなければならないのは元請業者のみとなります。)

※ 自ら請負って施行する金額については、一般建設業許可・特定建設業許可とも制限はありません。

※ 同一の建設業者がある業種については、特定建設業の許可を他の業種については一般建設業の許可を受けることはできます。しかし、同一業種について特定と一般の両方を許可を受けることはできません。

※ 土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園の7業種(指定建設業)は、特定建設業の許可を受けるには、営業所の専任技術者及び現場の監理技術者は、国家資格者又は国土交通大臣の認定を受けた者を置かなければならないのでご注意ください。

建設工事の種類

建設業許可は29業種に分類されています。

1. 土木一式工事
2. 建築一式工事
3. 大工工事
4. 左官工事
5. とび・土木・コンクリート工事
6. 石工事
7. 屋根工事
8. 電気工事
9. 管工事
10. タイル・れんが・ブロック工事
11. 鋼構造物工事
12. 鉄筋工事
13. 舗装工事
14. しゅんせつ工事
15. 板金工事
16. ガラス工事
17. 塗装工事
18. 防水工事
19. 内装仕上工事
20. 機械器具設置工事
21. 熱絶縁工事
22. 電気通信工事
23. 造園工事
24. さく井工事
25. 建具工事
26. 水道施設工事
27. 消防施設工事
28. 清掃施設工事
29. 解体工事

建設業許可の有効期間

建設業許可の有効期間は5年間です。

例えば、ある年の4月1日に許可を取得した場合は、5年後の3月31日までが期限になります。
更新申請を怠った場合は、許可の有効期間経過後、許可の効力は失効します。

許可取得日は、建設業許可を取得した際に送付された許可通知書や業者票でも確認が可能です。

有効期限の最終日が土日や祝日等の場合でも、その期限は変わらない(延長されない)ため注意しておきましょう。

建設業許可を更新する上で注意すべき点

建設業許可の更新をする上でいくつか注意すべき点があります。

許可の更新手続きは、更新申請書を提出できる期間が決められています。
埼玉県の場合知事許可は、2か月前、国土交通大臣許可は4か月前から申請の受付をしていますが、許可の有効期間が満了する日の30日前までに更新申請をしなければなりません。

その理由は、更新に関する審査が30日程度かかるため、許可そのものの期限の最終日までに新しい許可通知書の取得が可能になるようにするためだとされています。

※ 同一業者に2つ以上の許可日がある場合は、全ての許可日を更新時に一つにまとめることも可能です。

実務上、この30日前を過ぎた場合でも、許可そのものの期限内であれば更新の申請をすることは可能です。地域によっては始末書などの提出が求められる場合もあり、余計な時間がかかってしまうこともあるため、特別な事情でもない限りは30日前までの申請を心掛けるようにしましょう。
ただし、1日でも許可の有効期間を過ぎると例外なく一律に更新の申請自体を受け付けてもらえなくなるため注意が必要です。

審査の期間が長引き、更新の許可が有効期限後までずれ込んでしまった場合でも、今までの許可の効力そのものは審査が終わるまで有効とされています。

建設業許可取得のための5つの許可要件

建設業の許可を受けるためには、下記の5つの要件をすべて満たす必要があります。

① 経営業務の管理責任者としての経験を有する者がいること
② 専任の技術者がいること
③ 請負契約に関して誠実性があること
④ 請負契約を遂行するに足りる程度の財産的基礎又は金銭的信用があること
⑤ 欠格要件に該当しないこと

財産的基礎又は金銭的信用の具体的要件とは?

一般建設業の場合

① 純資産額が500万円以上あること
② 500万円以上の資金調達能力があること
③ 許可申請直前の過去5年間について、許可を受けて継続して建設業を営業した実績があること(受けようとする許可の種類が「更新」の場合)
上記3つのいずれかに該当している必要があります。

特定建設業の場合

① 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
② 流動比率が75%以上あること
③ 資本金が2,000万円以上あること かつ 自己資本の額が4,000万円以上あること
上記①~③全てに該当している必要があります。

建設業許可申請の必要書類

建築業許可申請に提出する書類例として下記に記載します。建設業者が個人か法人の別や許可を受ける内容により用意する書類は異なります。下記以外の書類が別途必要となる場合もあります。

建設業許可申請書
役員等氏名一覧表​
営業所一覧表
工事経歴書
直前3年の各事業年度における工事施工金額
使用人数
誓約書
営業の沿革
所属建設業者団体
社会保険・雇用保険等加入状況
主要取引金融機関名
経営業務管理責任者証明書
専任技術者証明書
修業(卒業)証明書
資格認定証明書の写し
実務経験証明書
指導監督的実務経験証明書
国家資格者・管理技術者一覧表
定款
財務諸表(直前期1期分)
履歴事項証明書
納税証明書(法人個人事業税、法人税、申告所得税)
許可申請者の略歴書
使用人の略歴書
株主調書
預金残高証明書
印鑑証明書
経営業務管理責任者の確認資料
専任技術者の確認資料
営業所使用権原の確認資料
使用人の確認資料
国家資格者等・監理技術者の確認資料
登記されていないことの証明書
身分証明書

※ 埼玉県では、平成30年1月以降、新規申請をする場合、営業所の写真が必要となりましたのでご注意ください。
営業所の確認資料として、営業所の外観を撮影したもの(申請者の名称を表示した看板を入れたもの2 枚以上)、郵便受け(申請者の名称を表示したもの1枚以上)、内部の状況(2 枚以上)が必要になりました。見取図の提出を求められる場合もあります。

登録免許税と許可手数料の一覧

国土交通大臣許可
一般または特定の一方のみの申請一般と特定の両方の申請
新規/許可換え新規/般・特新規登録免許税:15万円登録免許税:30万円
業種追加5万円10万円
更新5万円10万円
般・特新規+業種追加登録免許税:15万円+5万円登録免許税:15万円+5万円
般・特新規+更新登録免許税:15万円+5万円
業種追加+更新10万円15万円または20万円※
般・特新規+業種追加+更新登録免許税:15万円+10万円
知事許可
一般または特定の一方のみの申請一般と特定の両方の申請
新規/許可換え新規/
般・特新規
9万円18万円
※般・特新規は除く
業種追加5万円10万円
更新5万円10万円
般・特新規+業種追加14万円
般・特新規+更新14万円
業種追加+更新10万円15万円または20万円※
般・特新規+業種追加+更新19万円

※ 一般または特定の一方のみを追加で、一般と特定の両方を更新の場合=15万円
※ 一般と特定両方で追加+一般と特定の両方を更新の場合=20万円

※ 手数料は許可申請の審査事務に必要なものですので、許可を得られなかった場合や許可申請を取り下げた場合であっても返還されません(登録免許税は除きます)

次の場合は、新規許可申請もしくは事業譲渡認可申請となります。
① 個人事業主の死亡等により、個人(相続人等)が事業を承継した場合
② 個人事業(法人)から法人(個人事業化)した場合

建設業許可申請サポート料金

知事許可国土交通大臣許可
新規許可
一般建設業
個人90,000円(税込99,000円)新規許可
一般建設業
150,000円(税込165,000円)
法人100,000円(税込110,000円)
新規許可
特定建設業
個人130,000円(税込143,000円)新規許可
特定建設業
180,000円(税込198,000円)
法人150,000円(税込165,000円)
許可更新個人50,000円(税込55,000円)許可更新100,000円(税込110,000円)
法人60,000円(税込66,000円)
業種追加個人40,000円(税込44,000円)業種追加80,000円(税込88,000円)
法人50,000円(税込55,000円)
決算変更届30,000円(税込33,000円)決算変更届50,000円(税込55,000円)

※ ご依頼いただいた案件によっては官公庁に納入する証紙代および申請手数料が別途必要となります。

※ 謄本取得手数料等の実費代が別途必要となる場合がございます。

Posted by 栗原誠