死後事務委任契約とは?

2019年6月24日成年後見

死後事務委任契約

このようなお悩みはございませんか?

自分が亡くなった後、葬式をしてほしい・・
葬式はしなくてよいが、墓の手続きだけしてほしい・・
永代供養の手続きをしてほしい・・
亡くなったあとの家の片づけをしてほしい・・
役所の手続きをしてほしい・・
親しい身寄りがなく自分が亡くなった後のことが不安・・

 

死後事務委任契約とは?

元気で判断能力がある内に、判断能力が低下した時に備え、将来任意後見人になる方と任意後見契約を結んでおき、必要になったときに本人の支援ができるようにする制度が任意後見制度です。将来、安心して老後を迎えるために、信頼できる人に任意後見人になってもらえるように、任意後見人受任者と契約をして自己責任で備える制度であり、老い支度ともいわれます。

「任意後見契約」は、生前の財産管理についての本人に代わって代理人となる委任契約であって、亡くなる前の判断能力低下時の対策になります。

「任意後見契約」を結べば、本人死亡後においてまで当然に財産の処分権限を与えられているわけではないのです。

死亡時の財産状況を取りまとめ、相続人に引き渡すことまでが仕事となります。つまり、任意後見人は、亡くなった後の「お葬式」や「お墓」の手続きについてまではお手伝いはできません。

上記の任意後見契約による任意後見人や法定後見人は、原則として、「死亡と同時に職務が終了」します。亡くなった後のことについては、任意後見人はすることができません。相続人や遺言執行者が行うことになります。

死後事務委任契約」は、「任意後見契約」では対策できない、「亡くなった直後」に関する対策です。

「病院などのへの支払い」の心配ごとや「せめて1周忌まではきちんと供養をしてほしい」、「親のお墓に入りたい」など、「お葬式」・「お墓」に関するご要望は少なくありません。これらの要望にきちんとした形で応えるのが、「死後事務委任契約」です。

任意後見人同様、死後事務受任者を決める際は、信頼できる人であるのはもちろんのこと、自分にとっての最善を常に考えてくれる人を選ぶようにしましょう。

また、死後事務委任を締結するにあたっては本人の死後の事務についてどのようにしてほしいかをしっかり死後事務受任者となる人に伝えることが大切です。

日頃から、親族間で死後事務についての話し合いは敬遠されがちですし、相続人となる方からも話を持ち出しずらいこともあり、実際に話されている方は少ない傾向があるようです。

ケースによっては、任意後見人や死後事務受任者以外の相続人や親族の方など仲良くされている方にも本人の意思をしっかり伝えておくことがよいときもあります。事前に本人が希望する形が実現可能か、費用はどのくらいかかるか、といったことも確認しておくのがよいと思います。

亡くなった後の事務手続きを任せられる親族がいない場合は、やはり行政書士等専門家に依頼するとよいでしょう。死後事務委任契約は任意後見契約と同時に契約を締結することも多くあります

死後事務委任契約は解約できるのでしょうか?

本人と受任者との間で、自由にすることができます。ただし、解約時に判断能力を有していることが必要です。

死後事務受任者に対する報酬はどのくらいかかるのでしょうか?

本人と死後事務受任者との間で自由に決めることが出来ます。

 

成年後見

Posted by 栗原誠