埼玉県感染防止対策協力金(第4期)とは?

給付金

埼玉県感染防止対策協力金(第4期)

埼玉県による営業時間短縮の要請(令和3年1月12日から2月7日)に協力した埼玉県内の全ての飲食店(カラオケ店、バー等を含む)を運営する事業者を対象とした『感染防止対策協力金』が支給されます。

支給額

1店舗あたり162万円(全期間協力した場合)

主な支給要件

1 原則として、令和3年1月12日から令和3年2月7日までの全ての期間において、要請に応じ、夜20時から翌朝5時までの間の営業を行わない(休業含む)こと。

酒類を提供する飲食店は、酒類の提供を朝11時から夜19時までとしていること。
通常時は夜20時以降まで営業をしていたこと。

『彩の国「新しい生活様式」安心宣言』を遵守し、店頭に掲示していること。

「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」のQRコードを店頭に掲示していること。

食品衛生法に基づく飲食店営業許可または喫茶店営業許可、その他必要な許認可を受けていること。

5 暴力団、暴力団員等の反社会的勢力に属する者及び代表者又は役員が暴力団員等となっている法人でないこと。また、暴力団員等が経営に事実上参画していないこと

※ 協力金の支給を受けた事業者は店舗名及び所在地を、県ホームページ等で公表されます。
※ 準備等のため協力開始が1月12日に間に合わない場合も、弾力的に対応予定となっています。(令和3年1月9日現在)
※ 要請区域内に対象店舗があれば、県外に本社がある事業者や、NPO法人等も含みます。また、大企業も含みます。

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Posted by 栗原誠