酒類小売業免許のご相談

2020年5月5日

酒類小売業免許

お酒の販売をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとに、その販売場の所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。

酒類小売業免許には、販売先や販売方法によって区分されていて、一般酒類小売業免許通信販売酒類小売業免許があります。

酒類小売業免許

酒類小売業免許の区分内容制限等
一般酒類小売業免許飲食店、一般消費者に対する
小売
1つの都道府県内で小売可能
通信販売酒類小売業インターネット、チラシ、カタログによる通信販売

2つ以上の都道府県に販売する必要あり
輸入酒は販売制限なし
国産酒は大手メーカーの酒類は取扱い不可(3,000kl制限がある)

免許取得に必要な要件

酒類小売業免許を取得するのに必要な4つの要件をすべて満たす必要があります。
4つの要件は以下になります。

1.人的要件
2.場所的要件
3.経営基礎要件
4.需給調整要件

人的要件とは?

「税金の滞納処分を受けたことがないこと」や「各種法令に違反して罰則を受けたことがない(ある場合は一定期間経過していること)」など欠格要件に該当するしていない基準のことです。どのような場合が欠格要件に当てはまるかは、法律に明記されていますので、一つでも当てはまれば他の3つの要件をクリアしても免許を取得することはできせん。

場所的要件とは?

酒類販売を行おうとしている場所が適切な場所であるかどうかを判断する基準のことです。

自己所有の戸建てやマンションの1室を販売場としたい場合や賃貸オフィスの1室を販売場としたい場合などに酒類小売業をする場所として適切な場所か審査されます。

経営基礎要件とは?

免許を取得して酒類販売をしようと思っている法人や個人が資金、経験、経営状態としてふさわしいかどうかを判断する基準のことです。

資金・財務内容の要件

例えば、
税金の滞納をしていないかどうか?
銀行取引停止処分をうけていないかどうか?
免許申請時の直近の決算で繰越損失が資本の額より多くないか(債務超過になっていないか)?
直近の3事業年度すべてで資本の20%を超える赤字が出ていないか?
など該当していないか審査されます。
経営者の経歴と知識の要件と比べると「資金・財務内容」の要件は、シビアに審査されます。

経営者の経歴と知識の要件

3年以上の事業の経営経験はあるか?
酒類関連ビジネスの経験はあるか?

酒類関連ビジネス経験がないと免許がとれないわけではありませんが、きちんとした経営能力とお酒に関する正しい知識を持って事業を継続できるかどうか審査されます。

需給調整要件とは?

「酒類の仕入れや販売が適正な方法で行えるかどうか」「販売に際して価格や品質などが適正に保たれるかどうか」といった基準のことです。

通信販売酒類小売業とは?

通信販売酒類小売業免許

インターネットが普及した現在、お酒の販売手法としてインターネットによる通信販売は大きな販路の1つです。しかし、お酒の通信販売をするには以下の特徴と注意点があります。

通信販売酒類小売業免許の特徴と注意点

1.売るお酒の範囲に制約がある

2.2つ以上の都道府県に販売する必要がある

             
1.については更に「国内産」と「輸入産」によって異なります。
国産については、販売したいお酒の年間の出荷量(課税移出数量といいます)が3,000キロリットル未満であるメーカーのお酒に販売が限られます。(言い方を変えると、どこのスーパーにも売られている大手メーカーが製造したお酒は除かれます。)

免許取得できるまでに必要な期間はどのくらい?

 通常管轄の税務署に申請してから2か月位で免許を取得できます。酒類指導官と事前相談や提出する書類作成の準備期間を考えると3か月位かかるのが通常の流れになります。

ご依頼から免許を取得するまでの流れ

酒類小売業免許の取得ができそうかどうか?
免許を申請、取得する上で問題はないか?
あるとすればどうすればそれをクリアできるのか?
お客様との面談で一つずつ確認しながら進めさせていただきます。


酒販免許を申請~取得する上で特に重要なのが「酒類指導官との事前相談」です。
この事前相談で、酒類指導官と疑問点や詳細事項の確認や打ち合わせ、追加書類の指示を受けるなど綿密なやり取りをすることでスピーディに着実に免許取得を目指します

当事務所にご依頼されると下記のような流れになります。

Step 1 お問合せ・面談のご予約(お電話・専用フォームから)

お電話でのお問い合わせ電話番号 TEL  049-227-9471
※ 受付時間 平日 9:00~19:00(土日、祝日、年末年始を除く)

専用フォームから  お問い合わせ専用フォームはこちらからどうぞ

Step 2 お客様と取得される免許について打ち合わせ(面談)

直接お会いして、取得したい免許の種類、販売する酒類の確認、お客様のご意向等、じっくりお伺いします。

面談は、事務所が難しければ、出張面談もできますのでご希望をお聞かせください。

Step 3 酒類指導官との事前相談

お客様から伺った内容に基づき免許が取得できるか、事前に酒類指導官とアポイントをとり、お客様に代わり事前相談を行います。

Step 4 お客様に準備していただいた資料を基に申請書類を作成

お客様と酒類指導官と打ち合わせした内容に基づき、お客様から資料をお預かりし、当方で申請に必要な書類の作成をします。

Step 5 作成した書類をお客様に確認していただき、押印していただき、税務署に申請します

Step 6 免許通知書をお客様にお渡します

税務署から免許通知書が交付されますので、交付された免許通知書をお客様にお渡しします。

Posted by 栗原誠