埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金とは?【埼玉県独自支援金】

2020年6月20日給付金

支援金の概要

 「埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金」は、新型コロナウイルスの感染拡大のため事業者の事業継続支援対策として新型コロナウイルスの影響により、厳しい経営状況に置かれている県内中小企業・個人事業主等の家賃負担軽減のために埼玉県が支援する支援金です。

本支援金は、① テナント事業者と② 賃貸人(オーナー等)に対する支援金があります。

支援対象者

 支援対象となる事業者は、埼玉県内の中堅企業、中⼩企業、⼩規模事業者、個⼈事業者等です。


① テナント事業者に対する支援

テナント事業者に対する支援金」は、売上が一定程度減少した県内テナント事業者(中小企業・個人事業主等)に対して、国が支給する家賃支援給付金に埼玉県が上乗せして支給されます。

交付額

支払家賃の1/15(6か月分)

交付額の算定基準となる賃料 × 1/15 × 6(か月)

(注)1円未満の端数が生じた場合は切り捨て


上限額:20万円(複数店舗を賃借している場合は30万円)

 

受付期間

令和2年8月7日(金曜日)から令和3年3月31日(水曜日) まで

申請方法

電子申請もしくは、郵送申請

【送付先】
〒332-8799
埼玉県川口市本町2-2-1 川口郵便局局留
埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金(賃借人)事務局

交付要件

交付対象者は、次のア~ケの全てに該当する埼玉県内の中小企業・個人事業主等です

 交付要件
自らの事業に使用・収益するために、2020年3月31日以前から埼玉県内において建物、土地・駐車場を賃借し、必要な許認可を取得の上、事業活動を行っている。
2020年5月~12月の間において、新型コロナウイルス感染症の影響により、次のいずれかに該当すること。
1 いずれか1か月の売上が前年同月比で50%以上減少している。
2 連続する3か月の売上の合計が前年同期比で30%以上減少している。
国の家賃支援給付金の給付を受けている。
2019年月平均売上が15万円以上である。
本支援金を重複して申請していない。
本支援金の受取後、事業を継続する意思がある。
令和2年5月1日から12月31日又は申請日のいずれか早い方までにおいて、営業停止など事務所等が営業できなくなるような行政処分を受けていない。
代表者、役員、従業員又は構成員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は反社会的勢力(以下、「暴力団等」という。)に属しておらず、かつ、暴力団等が経営に事実上参画していない。
その他知事が適当でないと認めた者に該当しない。

必要書類

 申請書類
1埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金(賃借人)申請書(様式第1号)
2本人確認書類(*個人事業主のみ)次のいずれかの写し
(例)運転免許証、パスポート、健康保険証、在留カード、個人番号カードなど
3国の家賃支援給付金の給付通知書の写し
4月平均売上が15万円以上であることが分かる書類の写し
埼玉県中小企業・個人事業主追加支援金(第2弾)の支給を受けている場合は支給決定通知の写しを添付すれば不要。
5申請に係る建物、土地・駐車場の賃貸借契約書の写し
※貸主・借主の氏名・押印、月額賃料、対象物件、契約期間が分かるもの
6国の家賃支援給付金に申請した月額賃料が分かる書類
(例)銀行取引明細書、領収書 など
7本支援金の振込先口座の通帳等の写し
※ 埼玉県中小企業・個人事業主(追加)支援金(第2弾)の支給を受けており、同一の口座に振り込む場合は不要。

郵送申請する場合の書式は、こちらからダウンロードできます。(埼玉県HP)


② 賃貸人(オーナー等)に対する支援

 「賃貸人(オーナー等)に対する支援金」は、新型コロナウイルスの影響により売上が減少した埼玉県内の店舗の家賃を減免した不動産の賃貸人(中小企業・個人事業主等)に対して支援金が交付されます。

交付額

令和2年4月~6月において、賃貸人が店舗の家賃を20%以上減免した月について、

減免額の5分の1(上限額:賃貸人につき20万円

※ 家賃は、建物の月額家賃(共益費、管理費及び消費税を含む。)とし、駐車場代、土地の賃借料などは対象外です。

受付期間

令和2年7月17日(金曜日)から令和2年10月16日(金曜日) まで(消印有効)

交付対象者となる賃貸人(オーナー等)の要件

交付対象者は、中小企業又は個人事業主等で、次のア~オの全てに該当する賃貸人(オーナー等)です。

※ 賃貸人(オーナー等)には、オーナーから建物を借り上げた上でテナント事業者に賃貸(転貸)しているサブリース会社等も含みます。

交付対象者となる賃貸人(オーナー等)の要件
申請に係る店舗に対し、令和2年4月~6月の少なくとも1か月分の家賃を20%以上減免した。
本支援金を重複して申請していない。
代表者、役員、従業員又は構成員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は反社会的勢力(以下、「暴力団等」という。)に属しておらず、かつ、暴力団等が経営に事実上参画していない。
その他知事が適当でないと認めた者に該当しない。

店舗(テナント)の賃借人の要件

対象となる店舗(テナント)は、次のア~エのすべてに該当する中小企業又は個人事業主等が経営する埼玉県内の店舗です。

※ 店舗(テナント)は、来店する一般消費者に対し、経常的に物品販売又はサービスの提供を行うものとし、事務所、倉庫、作業所などは対象外です。

申請に係る店舗(テナント)の賃借人の要件
令和2年4月~6月において、次のいずれかに該当する。
(1) いずれか1か月の売上が前年同月比で50%以上減少している。
(2) 3か月の売上の合計が前年同期比で30%以上減少している。
令和2年4月~6月において、営業停止など店舗が営業できなくなるような行政処分を受けていない。
次のいずれにも該当しない。
(1) 賃貸人である個人又は法人の代表者と実質的に同一人である。
(2) 賃貸人である個人又は法人の代表者の配偶者又は一親等以内の親族である。
(3) 賃貸人である法人と会社法第2条に規定する親会社等子会社等の関係にある。
代表者、役員、従業員又は構成員等が暴力団等に属しておらず、かつ、暴力団等が経営に事実上参画していない。
その他知事が適当でないと認めた者に該当しない。

申請方法

下記の宛先に郵送による申請になります。

〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県 産業労働部 商業・サービス産業支援課内
埼玉県 中小企業・個人事業主等家賃支援金(賃貸人)事務局

必要書類

1埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金(賃貸人)申請書(様式第1号)
2賃貸借契約書の写し
3減免した全ての月について、家賃の支払が確認できる書類又は家賃を免除したことが確認できる書類
(例)家賃が振り込まれた口座の通帳の写し、領収書の写し、家賃の免除に関する合意書 など
4賃借人の売上減少等に関する申立書(様式第2号)
5申請に係る店舗(テナント)の店頭の写真
※ 看板など店舗(テナント)の名称(屋号)が確認できるもの
6振込先口座の通帳等の写し

2,3,4,5については、テナントごとに書類を用意する必要があります。

店舗兼住宅の場合の追加書類

賃借人の確定申告書(地代家賃の内訳が記載されているページ)の写し

又は減免した家賃が申請に係る店舗のものであることを確認できる書類(様式任意)

※ 住宅に係る家賃の減免については、本支援金の対象外です。

申請書の様式等

申請書の様式は、こちらからダウンロード(埼玉県のHP)できます。

家賃支援給付金 (中小企業庁【経済産業省】)

国が支給する家賃支援給付金については、下記のリンクページに掲載しています。

まとめ

 本支援金は、埼玉県独自の支援金です。国の給付金である家賃支援給付金よりも支給対象者が絞りこまれています。
 また、賃貸人(オーナー等)の支援対象者の募集期間はテナント事業者に対する募集期間に比べかなり短い期間となっていますので、対象者となる事業者の方は、早めに必要な書類を揃え、準備しましょう。

 テナント事業者が申請するには、国の家賃支援給付金の給付通知書の写しが必要になるので、まだ国の家賃支援給付金の申請をしていない方は、まず、家賃支援給付金の申請を先にすることになりますので注意しましょう。

給付金

Posted by 栗原誠