緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金とは?
「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」は、事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者に対する支援金です。
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、2021年1~3月のどれかの月の売上が、2020年(または2019年)の同月と比べて、50%以上減少した中小法人・個人事業者等に、一時支援金(上限額:中小法人等60万円、個人事業者等30万円)が給付される制度です。
申請予定の事業者は、申請前に登録確認機関による確認を受けて、事前確認通知番号の発行を受ける必要があります。
※ 一時支援金の給付要件等は、引き続き検討・具体化しており、変更になる可能性があります。(令和3年2月24日現在)
登録確認機関
① 認定経営革新等支援機関(中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた税理士、中小企業診断士、行政書士など)
② 認定経営革新等支援機関に準ずる機関(商工会・商工会議所・農業協同組合・預金取扱金融機関等)
③ 行政書士 行政書士法人 税理士 税理士法人 中小企業診断士 公認会計士 監査法人
添付書類
・ 確定申告書 :2019年及び2020年の確定申告書
・ 売上台帳 :2021年の対象月の売上台帳
・ 宣誓・同意書 :2月中旬に所定の様式を公表予定
・ 本人確認書類 (個人事業者等の場合):運転免許証、マイナンバーカード等
・ 通帳 :銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が確認可能なページ
・ 事業確認通知(番号):事業確認機関が発行する事業確認通知(番号)
※ 特例申請等する場合は、別途追加資料が必要な場合があります。
申請方法
令和3年3月8日から5月31日まで電子申請により受付
注意すべき点
一時支援金は、緊急事態宣言の対象地域以外の事業者であっても、要件を満たせば給付対象となりますが、持続化給付金と異なり、2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けた事業者が給付対象となり得ます。
飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛以外の理由であれば、売上が50%以上減少していても対象外です。
都道府県から時短営業の要請に伴う協力金を受給している飲食店は、一時支援金と重複受給できません。
手続き面で注意しなければいけないことは、緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を示す証拠書類を保存しておくこと、申請前に登録確認機関から事業確認を受ける必要があります。
本支援金に関する情報の公表や内容の追加・変更等の公表がありましたらこちらのページに掲載いたします。
(令和3年2月24日現在の情報を元に掲載しています。内容が変更にする場合があります。あらかじめご了承ください。)