持続化給付金とは?
「持続化給付金」は、新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えするため、事業全般に広く使える給付金です。中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を広く対象とします。また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。(資本金10億円以上の大企業を除きます)
給付の概要
売上が大きく減少した事業者に対し、法人 200万円、個人事業者100万円を上限に、現金を給付するというものです。
対象者
中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が前年同月比で50%以上減少している者
※ 新規開業者や季節により月の売上の変動が大きい事業者等については、特例が設けられており給付対象者になる場合があります。
6月29日より持続化給付金の支給対象事業者が拡大します。
① 2020年の1月から3月末までに創業した事業者で、いずれかの月の売り上げが1月から3月までの平均より50%以上減少した事業者
② 個人事業主等のうち、主たる収入を「雑所得」や「給与所得」として確定申告していた事業者(いずれかの月の売り上げが50%以上減少している必要あり)
が新たに対象事業者として加わりました。
いずれの対象者も従来の書類に新たな書類が追加されています。
①の事業者は、税理士が確認した毎月の収入を証明する書類を提出します。
②の事業者は、業務委託契約等の事業活動からであることを示す書類として契約や支払いを証明する源泉徴収票や支払調書などの書類の提出と国民健康保険証の写しを提出し、事業を行っていることを確認できた場合に対象になります。
新たに追加された事業者については6月29日から受付開始しました。
(令和2年6月29日現在)
給付額
計算式
給付額 = 前年の総売上(事業収入)− (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
但し、法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内を給付
給付額 = 今年1月~3月の総売上 ÷ 今年3月までの創業後月数 × 6 - 対象月の売上 × 6
但し、法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内を給付
給付額計算例
法人の場合
前年の総売上額 | 6,000万円 |
前年同月比▲50%月(3月)の売上 | 200万円 |
6,000万円 − (200万円×12) = 3,600万円
3,600万円 > 200万円なので、もらえる給付金額は上限の200万円です。
証拠書類等及び給付額の算定に関する特例も設けられています。
例えば、給付額の算定に関する特例では、新規開業特例、季節性収入特例、事業承継特例、罹災特例等があります。
必要書類
個人事業主の場合も法人の場合も収入源を証明する書類が必要です。
個人事業主の場合
・ 2019年分の確定申告書第一表の控え
※ 原則として、2019年分の確定申告書第一表の控えには収受日付印が押されているもの
(青色申告の場合は、さらに所得税青色申告決算書の控え)
・ 対象月の月間事業収入がわかるもの
※ 売上台帳、帳面その他の2020年分の確定申告の基礎となる書類が原則です。
・ 本人確認書類(運転免許証や個人番号カード等)
・ 振込先口座の通帳の写し
・ その他事務局等が必要と認める書類
法人の場合
・ 対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書別表一の控え
・ 法人事業概況説明書の控え
※ 原則として、確定申告書別表一の控えには収受日付印が押されているもの
・ 対象月の月間事業収入がわかるもの
※ 売上台帳、帳面その他の申請日の対象月の属する事業年度の確定申告の基礎となる書類が原則です。
・ 法人名義の振込先口座の通帳の写し
・ その他事務局が必要と認める書類
※ 上記書類は通常の一般的な書類を掲載しています。特例により上記以外の書類でも可としている書類があります。また、法人なり特例や創業特例等を選択した場合、特例ごとに上記以外の書類が必要になる場合があります。
募集はいつから?
令和2年度補正予算が令和2年4月30日に成立し、令和2年5月1日より持続化給付金の申請受付が開始されました。
相当数の申請が短期間で集中することから、すこしでも早く給付を受けるには必要となる書類を早めに準備して早めに申請するのがよいでしょう。
申請期間
令和2年5月1日から令和3年1月31日まで
申請方法
原則、Webによる申請
持続化給付金の申請はこちらから (中小企業庁 持続化給付金事務事業サイト)
感染症対策を講じた上で完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行うサポート会場という窓口も開設されています。
サポート会場一覧はこちらから(持続化給付金事務局サイト)
相当な混雑が予想され給付時期も遅れることが予想されますので、早急に本給付金が必要という方は専用の申請サイトからWeb申請をすることが望ましいでしょう。
パソコンやスマートフォンの操作が苦手という方
パソコンやスマートフォンの操作が全くできないという方
近くにいるパソコンやスマートフォンの操作に詳しい方に教えてもらってでもご自身でWeb申請がよいと思います。
・ パソコンやスマートフォンでWeb申請ができないという方
・ ご自身が支給対象者に該当しているかよくわからないという方
・ 給付金額の計算方法の仕方がよくわからないという方
・ 準備する書類がよくわからないという方
弊所でも、申請サポートや給付に関する相談もできますのでお問い合わせください。
給付はいつから?
Web申請の場合、申請後、2週間程度で給付される予定です。
持続化給付金は課税の対象?
給付された給付金は、益金(個人事業者の場合は総収入金額)に算入されるものと公表されています。
ただし、損金(個人事業者の場合は必要経費)の方が多ければ、課税所得は生じず、結果的に課税対象とならなくなります。
持続化給付金に関する申請要項の公表
令和2年5月1日に持続化給付金事務局より
持続化給付金に関する申請要領 中小法人等事業者向けが公表されました。
持続化給付金に関する申請要領 個人事業者等向けが公表されました。
令和2年6月26日現在の情報をもとに掲載しています。今後の詳細な条件や申請方法等が変更となる可能性もありますのでご了承下さい。
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
本給付金の給付手続きができると語り、振り込め詐欺等の被害が予想されます。被害に遭われないようにくれぐれもご注意ください。
市区町村や経済産業省などが銀行やコンビニなどで現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
市区町村や経済産業省などが「特別定額給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。