埼玉県中小企業・個人事業主支援金とは?

2020年5月3日給付金

埼玉県中小企業・個人事業主支援金

「埼玉県中小企業・個人事業主支援金」は、新型コロナウイルス感染症により経営上の影響を受けている『埼玉県内』の中小企業・個人事業主の事業継続や事業再開に向けた取組を支援することを目的とる支援金です。

※ みなし大企業、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人(NPO)、一般社団法人・一般財団法人、公益社団法人・公益財団法人、学校法人、有限責任事業組合(LLP)は、本支援金の対象外となります


支給額

20万円(県内の複数事業所を休業している場合は30万円)

支給要件

本支援金の支給要件は、次の全てを満たす必要があります。

(1)  埼玉県内に本社を有する中小企業又は個人事業主であること

(2) 緊急事態措置を実施する前(令和2年4月7日以前)から、必要な許認可を取得の上、事業活動を行っていること

(3) 令和2年4月8日から令和2年5月6日までの間に20日以上、埼玉県内の事業所を休業していること

(4)  本支援金を重複して申請していないこと

(5)  令和2年4月8日から令和2年5月6日までの間に営業停止等の行政処分を受けていないこと

(6)  暴力団、暴力団員等の反社会的勢力に属する者、代表者又は役員が暴力団員等となっている法人、その他知事が適当でないと認めた者に該当しないこと

申請方法


電子申請が原則です。
申請受付サイトは、令和2年5月7日から受付開始しています。受付サイトはこちらから

電子申請ができない場合のみ、申請書類を簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で申請できます。

受付期間が短いので早めに申請しましょう。

【送付先】
〒332-8799
埼玉県川口市本町2-2-1 川口郵便局留
埼玉県中小企業・個人事業主支援金事務局

郵送で申請する場合の埼玉県中小企業・個人事業主支援金申請書様式はこちらから
申請書記入例はこちらから

受付期間

電子申請の場合

令和2年5月7日(木曜日)9時から令和2年6月15日(月曜日)23時59分まで

郵送申請の場合

令和2年5月7日(木曜日)から令和2年6月15日(月曜日)まで 令和2年6月15日消印有効

添付書類

申請書以外の添付書類は以下のとおりです。

(1) 本人確認書類(個人事業主のみ)の写し
 例) 運転免許証、パスポート、健康保険証 など

(2) 令和2年4月7日以前から事業活動を行っていることが分かる書類の写し
 例) 直近の確定申告書の控え、法人県民税等の領収証書、個人事業税等の納税証明書 など

(3) 事業活動に必要な許可等を取得していることが分かる書類(該当する場合のみ)の写し
 例) 飲食店営業許可、酒類販売業免許、風俗営業許可

(4) 令和2年4月8日から令和2年5月6日までの間の休業等の状況が分かる書類の写し
 例) ホームページの告知や店頭ポスター、チラシなど対外的にその事実を周知していることが分かる写真など

(5) 令和2年4月8日から令和2年5月6日までの間の売上げがない日が分かる書類(該当する場合のみ)の写し
 例) 売上帳簿、事業収入額を示した帳簿 など

(6) 支援金の振込先の通帳等の写し

休業日数の計算方法

 休業日数の換算の計算方法は、下記の表をもとに計算して申請書に記載します。4月8日から5月6日までの間の合計休業日数が20日以上でなければ申請できません

 令和2年4月17日(金曜日)以前に定休日などの休業日が0日又は1日の場合は、2日休業したものとすることができるなど休業日数の計算が煩雑で分かりにくくなっています

項目内容日数換算
1新型コロナウイルスの影響による臨時休業日1.0日
2新型コロナウイルスの影響以外による臨時休業日・定休日1.0日
3売上げがなかった日1.0日
4営業時間短縮0.5日
5店内営業の休止(デリバリー・テイクアウトのみの営業)0.5日

営業していたが売り上げがなかった日は、1日としてカウントできます。
営業時間短縮や、デリバリー・テイクアウトのみ営業していた場合は、0.5日としてカウントできますので、必要な休業日数がすこし足りないと思う場合でも、合計休業日数が20日以上になるかもしれません。

埼玉県のサイトに休業日数の計算方法に関するよくある質問と回答を掲載していますので、ご確認ください。

埼玉県中小企業・個人事業主支援金の申請要項は、こちらから

※ 令和2年5月2日現在の情報をもとに掲載しております。本支援金の内容等変更する場合がございますことをご了承下さい。最新情報については、埼玉県のホームページでご確認をお願い致します。

【第2弾】埼玉県中小企業・個人事業主追加支援金

新型コロナウイルス感染症対策のための緊急事態措置期間の延長に伴い、【第2弾】埼玉県中小企業・個人事業主追加支援金の概要が発表されました。第2弾の支援金気、5月12日~5月31日休業分への支援金です。

 期間中、16日以上の休業と2019年(法人は前事業年度)の月平均売上げが15万円以上あること等の要件があります。

第2弾支援金の支給要件

本支援金の支給要件は、次の全てを満たす必要があります。

(1) 埼玉県内に本社を有する中小企業又は個人事業主であること

(2) 緊急事態措置を実施する前(令和2年4月7日以前)から、必要な許認可を取得の上、事業活動を行っていること

(3) 令和2年5月12日から令和2年5月31日までの間に8割(16日)以上、埼玉県内の事業所を休業していること。

(4)2019年(法人は前事業年度)の月平均売上げが15万円以上あること(創業特例が別途あり)

(5) 本追加支援金を重複して申請していないこと

(6) 令和2年5月12日から令和2年5月31日までの間に営業停止等の行政処分を受けていないこと

(7) 暴力団、暴力団員等の反社会的勢力に属する者、代表者又は役員が暴力団員等となっている法人、その他知事が適当でないと認めた者に該当しないこと

支給額

10万円

受付期間


令和2年6月1日(月曜日)から令和2年7月17日(金曜日)まで

給付金

Posted by 栗原誠