家賃⽀援給付⾦とは?
給付の概要
「家賃支援給付金」とは、新型コロナウイルス感染症を契機とした5⽉の緊急事態宣⾔の延⻑等により、売上の急減に直⾯する事業者の事業継続を下⽀えするため、地代・家賃の負担を軽減することを⽬的として、テナント事業者に対して国が給付する給付⾦です。
給付対象者
給付対象となる事業者は、自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っている資本金10億円未満の中堅企業、中⼩企業、⼩規模事業者、フリーランスを含む個⼈事業者です。
令和2年5⽉〜12⽉において以下のいずれかに該当する事業者に、給付⾦が一括給付されます。
・ いずれか1カ⽉の売上⾼が前年同⽉⽐で50%以上減少
・ 連続する3ヶ⽉の売上⾼が前年同期⽐で30%以上減少
給付額
給付額は、申請時の直近の⽀払家賃(⽉額)に基づき下記の給付率により算出される給付額(⽉額)の6倍(6カ⽉分)です。給付額は申請時の直近1ヵ月における支払賃料に基づき算定されます。
法人 最大600万円、個人事業者 最大300万円が一括給付されます。
給付上限
法人 最大 月50万円 個人事業者 最大 月25万円
(複数店舗を運営する場合は法人で最大月50万円、個人事業者で最大月25万円をそれぞれ上乗せされます)
実際の給付金額は、算出された月あたりの給付額 × 6倍 となります。
給付率
給付率は家賃・地代の3分の2です。
複数店舗を運営する事業者の場合に法人で最大月50万円、個人事業者で最大月25万円をそれぞれ上乗せされますが、上乗せされる部分の給付率は3分の1になります。
給付額について可視化すると以下のような表とグラフになります。
給付額の算定の根拠とならない契約とは?
賃貸借契約があったとしても、下記のような賃貸借契約は、本給付金の給付額の算定に用いることはできない契約となります。
・ 転貸し(また貸し)を目的とした取引
・ 貸主と借主が同一又は実質的に同一である場合(自己取引)
・ 貸主と借主が配偶者または、一親等内の取引(親族間取引)
・ 貸主と借主が、親会社・子会社の関係にある場合者、会社の社長等が親族である場合
家賃支援給付金はいつごろから受付される?
7月14日(火)から申請を受け付けています。2020年1月1日から2020年3月31日の間に新規開業した方についても、8月28日より申請を受け付けています。
持続化給付金の開始時期の場合と同様に申請対象者の数が多く相当数の申請が短期間で集中することが予想され、審査も持続化給付金よりも複雑であるため、審査に要する時間が長くなる可能性があることから、すこしでも早く給付を受けるには必要となる書類を早めに準備して早めに申請するのがよいでしょう。
必要書類
追加・変更の可能性がありますが、以下の書類の提出が必要と公表されています。
(給付要件に当てはまらないが、給付の対象になる「例外」や、「特例」により申請する場合は、下記の書類以外にも指定されている追加書類が必要になります。)
① 賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)
② 申請時の直近3ヵ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)
③ 本人確認書類(運転免許証等)
④ 売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)
⑤ 宣誓書(自署したものを添付)
申請要項
申請要項が公表されました。(経済産業省のHP)
受付期間
2020年7月14日~2021年2月15日まで
申請できるタイミングについて
申請開始後、売上減少月の翌月~2021年2月15日まで
埼玉県内の中小企業・個人事業主の方へ
埼玉県は、埼玉県内の中小企業・個人事業主向けの支援策として、新型コロナウイルスの影響により、売上が一定程度減少した県内テナント事業者(中小企業・個人事業主等)に対して、国が支給する家賃支援給付金に県が上乗せして支給される「埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金」があります。
まとめ
実際に本給付金が貸主に支払われるまでの期間には、審査時間も加えなければなりません。
家賃は、事業者の経費の中で大きなウェイトを占めているのが普通だと思います。給付が開始されるまでに運転資金が枯渇しないように注意しましょう。
本給付金が給付開始されるまでは、他の融資制度が利用できるのであればそちらも利用し、テナントオーナーと家賃の減免・期限の延長交渉を行ったり、国や自治体の納税猶予制度の特例(短期的にはお金を借りるの同じ効果があります。制度利用には申請が必要です。)を利用するなどして毎月の支払金額を少なくすることも検討する必要があるかもしれません。
最近は、資金繰りに困った事業者を狙ったソフト闇金からお金を借りる人が増えているそうです。国や自治体の支援制度を利用して、くれぐれも事業者の弱みを狙ったソフト闇金等に手を出さないようにしましょう。
本給付金に関する情報の公表や内容の追加・変更等の公表がありましたらこちらのページに掲載いたします。
(令和3年1月15日現在の情報を元に掲載しています。内容が変更にする場合があります。あらかじめご了承ください。)