新型コロナウイルス感染症による外食自粛支援策として簡素化した手続きで期限付酒類小売業免許が取得できるようになりました

2020年4月10日酒類免許

お酒のテイクアウト

 通常、酒を販売するには、酒税法上の「酒類小売業免許」が必要で、免許のない飲食店は店内で飲む酒は販売できても持ち帰り用(テイクアウト用)として売ることはできません。
 
 国税庁は、新型コロナウイルス感染症による外食自粛支援策として、ビールや日本酒、ワインや焼酎などのお酒をテイクアウト用に販売できる免許を飲食店から申請があれば、期限付きで与えることが決まりました。

 新型コロナウイルスの影響で外食の自粛が広がり経営が悪化し、在庫の酒を抱える飲食店に対する支援策であり、自宅で食事を食べる人たちのテイクアウトの需要も高まっているため、持ち帰り販売ができる期限付きの免許が与えられる措置が決まりました。

 酒類のテイクアウトをしたい飲食店は、6月30日までに申請書を提出(令和2年4月9日現在)すれば、6カ月間の期限付きで免許が取得できます。税務署自体も新型コロナウイルスの影響により、人員削減や通常業務で忙しくなっていますが、手続きを簡素化させ、通常の手続きであれば2か月かかるところ、期間を短縮して取得できる見込みです。

措置の概要

・ 料飲店等が、新型コロナウイルス感染症に基因して、在庫酒類の持ち帰り用販売等により資金確保を図るものについて、迅速な手続で期限付酒類小売業免許が付与されます。

・ 特例措置の申請書提出期限は、令和2年6月30日(火)までです。

・ 免許期限は、免許付与から6か月間の限定免許です。

・ 自治体等から各種の要請等がある場合、これに従うことが条件です。
(令和2年4月9日現在)

注意する点


1 期限付酒類小売業免許についても、一般の酒類小売業免許と同様に、酒類の仕入れ、販売について帳簿に記帳する義務が課されるほか、販売数量の報告等を行う必要があります

2 期限付酒類小売業免許を付与された料飲店等は、既存の取引先小売業者との取引が引き続き可能です。

3 期限付酒類小売業免許で販売できる酒類は、既存の在庫をはじめ既存の取引先からの仕入れの販売に限ります。

4 期限付酒類小売業免許を付与された料飲店等が、料理に併せるなどして酒類を宅配することは可能ですが、インターネット等を利用して、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として酒類を販売することはできません(別途、通信販売酒類小売業免許を取得する必要があります。)。

5 期限付酒類小売業免許を取得する場合においても、販売場ごとに、酒類販売管理者を選任する必要があります
 (弊所で確認したところ手続き簡略化のため酒類販売管理研修受講済であるかまでは審査しないと回答をいただきました。)

申請方法


 酒類指導官が設置された税務署に確認したところ、税務署に書類の送付先を伝え、届いた書類と住民票(個人の場合、法人の場合は登記事項証明書)を送付すれば、審査を進めてくれるということでした。

 国税庁のサイトに申請書の書式と記載例が掲載されたページも出来ましたので、ご自身でひな形を印刷して所轄の税務署に送付することも出来るようになりました。登録免許税はかかりません。

申請書の書式と記載例の掲載された国税庁のサイトは、こちらから

 その他の必要な書類は、後日提出で対応してくれます。

 手続きによる感染防止と迅速化・簡素化により審査完了後、電話で免許取得の連絡があれば、その時点からテイクアウトの販売ができるようになっています。

酒類指導官が設置された税務署の連絡先はこちらから

酒類免許

Posted by 栗原誠