【川越市独自支援金】新型コロナウイルス感染症により影響を受けた市内中小企業者に対する緊急支援金とは?

2020年5月16日給付金

川越市独自支援金

 【川越市独自支援金】新型コロナウイルス感染症により影響を受けた市内中小企業者に対する緊急支援金は、新型コロナウイルス感染症による影響のため、売上高の減少により経営の安定に支障が生じている市内中小企業者に対する緊急の支援金です。

 一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人(NPO)、事業協同組合、商工組合、学校法人、宗教法人、医療法人(個人開業医は対象)、社会福祉法人、特定目的会社、農事組合法人及び任意のグループなどは本支援金の対象外となります

 本支援金は、川越市独自の支援金です。

支援金額

一律10万円(1中小企業者あたり1回まで申請可)

支給要件

(1) 川越市内に事務所又は事業所を有する中小企業者及びフリーランスを含む個人事業主
(2) 必要な許認可を取得のうえ、支援金申請日までに3箇月以上市内で事業を営み、今後も事業を継続していく意思があること
(3) 新型コロナウイルス感染症による影響のため、令和2年2月~12月のいずれか1箇月における売上高が
前年同月と比較して15%以上減少している川越市内に事業所がある中小企業・フリーランスを含む個人事業主の方
※ 創業後1年未満等で前年同月との売上高の比較が困難な場合は、例外があります

【拡充版】では国の「持続化給付金」を受けた方も対象になります。
6月30日に受付を終了した「川越市中小企業者事業継続緊急支援金」の交付を受けた方は、申請できません。

申請方法

電子申請又は郵送による申請方法があります。
電子申請
 下記のリンクページから申請できます。

川越市中小企業者事業継続緊急支援金 電子申請ページ(埼玉県市町村電子申請共同システム(電子申請・届出サービス) 外部サイト)

【郵送】
 送付先
〒350-8601
川越市役所 中小企業者事業継続緊急支援金担当

申請期限

 令和2年8月5日(水曜日)~令和3年2月28日(日曜日)(郵送の場合は当日消印有効)  
※予算内での支給となりますので、申請状況により終了が早まる場合があります。

添付書類

(1) 「支援金申請書」(様式第1号)
(2) 「申請時チェックリスト」(様式別紙)
(3) 「売上高減少申告書・誓約書(一般用・創業者用)」(様式第2号)
(4) 申請日時点で、市内で3か月以上事業を営んでいることが確認できる書類
(5) 「国の持続化給付金の給付通知書の写し」
(6) 「2019年の確定申告書類の写し」
(7) 「令和2年2月~12月のいずれか1か月間の売上高が確認できる書類
(8) 「前年同月の1か月間の売上高」が分かる書類
(9) 支援金の申請者名義の預金通帳の写し

※ 電子申請の場合は、(1)~(3)は不要です。
※(5)は国の持続化給付金を受給した方が提出すると(6)(7)(8)の提出が不要になります。
 ただし、持続化給付金の申請に係る【対象月】を1月として持続化給付金を受けた場合、(6)(7)(8)の省略はできまん。


申請書類の雛型・記入例は、こちらから(川越市サイト)

支援金が振り込まれるまでどのくらいかかる?

申請書類に不備がなければ、申請書が到達してから1週間程度で指定口座に振り込まれる見込みです。

給付金

Posted by 栗原誠