【新型コロナウイルス感染拡大予防関連】 タクシー事業者によるフードデリバリーサービスが特例により期間限定で許可が取得できるようになりました

2020年4月23日運送業

タクシー事業者による有償貨物運送について

 新型コロナウイルス感染拡大で営業の自粛が求められた飲食店の店舗での利用者が減っていますが、自宅やオフィスに食べ物や飲み物を宅配してもらうニーズが増え、宅配の利用者は増えています。一方タクシー業界は、外出自粛のため、利用者が激減し、タクシードライバーの雇用の維持にも影響が出ています。

 令和2年4月21日より、タクシー事業者が一定の条件の下において有償で貨物運送を行うことを特例措置として認めることになりました。申請してから早ければ2日程度で許可を出す方針となっています。

対象事業者

(1)及び(2)に該当するタクシー事業者です。

(1)旅客需要減少下においても従業員の雇用の維持に努力し事業継続に取り組んでいるタクシー事業者

(2)体温測定を含む点呼など、乗務前の運転手の健康管理を適切に行っていると認められるタクシー事業者

貨物の種類と積載方法

テイクアウト デリバリー


(1)運送する貨物の種類は、店内での飲食等の提供を自粛している飲食店等から運送の委託を受けた飲料、食料など、公共の福祉を確保するためやむを得ないものとして、運輸支局長が認めるものです。

 ※ 審査に当たっては、運送の委託を行う荷主が、トラック事業者ではなくタクシー事業者に運送を依頼することとなった理由書の添付を求められますが、タクシー事業者が作成して良いことになっています。

(2)運送する貨物の数量はトランク内に収容可能な範囲内とし、積載場所はトランク内に限ります

対象地域

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき緊急事態宣言が発令されている地域でありかつ、
許可を受けた一般乗用旅客自動車運送事業に係る営業区域内に限定されます。

許可期間

特例による許可期間は、令和2年9月 30 日(水)までです。ただし、社会・経済情勢等を踏まえ、期間が延長される場合もあります。

10月以降もタクシー事業者によるデリバリー・出前が活用できるようになりました。(令和2年9月11日現在)

その他注意する点

(1)有償貨物運送に係る貨物がトラック事業者により運送することがより適当であると考えられる場合は、許可されません。

(2)タクシー事業者は旅客の運送が本務であることから、旅客運送の需要が増加したと認められる場合には、有償貨物運送を中止し、旅客運送事業に注力することが必要です。

(3)貨物運送中は車体前面に「貨物」と表示した表示板を掲示しなければなりません。

(4)旅客と貨物を同時に運送することはできません。

(5)貨物運送中に旅客から乗車の申し出があった場合には、運転者は営業所に連絡し、配車等を行うよう努める必要があります。

(6)個別・具体の事情により、必要に応じて、許可条件に更なる限定を付す、又は許可を取り消す措置を講じられることがあります。

(7)社会情勢の変化等を踏まえ、本特例の運用を見直す場合があります。

必要書類

・ タクシー事業者による有償貨物運送申請書

・ 旅客運送の需要減少を証する書類

・ 従業員の雇用継続を証する書類

・ トラック事業者ではなくタクシー事業者に運送を依頼することとなった理由書

申請書・添付書類の書式は、こちらから(国土交通省 関東運輸局のサイト)

運送業

Posted by 栗原誠