整備管理者とは?

2019年3月22日運送業

整備管理者
一定台数以上のバス、大型トラック又は事業用自動車を使用する事業者は、その営業所ごとに、一定の要件を備える「整備管理者」を選任して必要な権限を付与し、自動車の点検・整備及び自動車車庫の管理に関する事項を処理させなければなりません。

整備管理者を選任した時、または届出事項に変更があった場合は、その日から15日以内に所轄の地方運輸局長(運輸支局を経由)に届出を行なわなければなりません。

整備管理者の業務

整備管理者の主な業務は以下のような業務になります。

(1) 日常点検について、その実施方法を定め、それを実施すること又は運転者に実施させること (2) 日常点検の実施結果に基づき、自動車の運行の可否を決定すること
(3) 定期点検について、その実施方法を定め、それを実施すること又は整備工場等に実施させること
(4) 上記以外の随時必要な点検について、それを実施すること又は整備工場等に実施させること
(5) 日常点検、定期点検又は随時必要な点検の結果から判断して、必要な整備を実施すること又は整備工場等に実施させること
(6)定期点検又は前号の必要な整備の実施計画を定めること
(7)点検整備記録簿その他の記録簿を管理すること
(8)自動車車庫を管理すること
(9)上記に掲げる職務を処理するため、運転者及び整備要員を指導監督すること

資格要件

整備管理者として選任するには、一定の基準を満たす方でなければいけません。
選任するに当たり、次の項目のいずれかに該当することが条件となります。

(1)整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関して2年以上の実務の経験を有し、地方運輸局長が行う整備管理者選任前研修を修了した方

(2)自動車整備士技能検定のうち国土交通省令で定める次の種類に合格した方
1級自動車整備士
2級自動車整備士
3級自動車整備士

「地方運輸局長の行う研修を修了した者」とは、運輸支局毎に実施している「整備管理者選任前研修」を受講・修了した方をいいます。

整備管理者選任前研修のスケジュール

埼玉運輸支局の場合、令和2年度整備管理者研修日程・研修案内は現在掲載中止しています。埼玉運輸支局 整備管理者選任前研修のスケジュール詳細はこちらから

整備管理者選任後研修の受講義務

事業者により選任され届出されている整備管理者は、「整備管理者選任後研修」を2年毎に受講しなければなりません。

整備管理者選任後研修のスケジュール

埼玉運輸支局の場合、令和2年度整備管理者(選任後)研修日程・研修案内は8月末掲載予定です。

埼玉運輸支局 整備管理者選任後研修のスケジュール詳細はこちらから

届出等を要する場合

(1)選任届

1. 整備管理者を新たに選任した場合
2. 営業所を新設し、整備管理者を選任した場合

(2)変更届

1. 届出者氏名・名称又は、住所が変わった場合
2. 営業所の名称又は、使用の本拠の位置が変わった場合
3. 事業の種類が変わった場合
4. 人事異動等で、整備管理者が変わった場合
5. 整備管理者を増員した場合
6. 整備管理者を減員した場合
7. 整備管理者の氏名が変わった場合(婚姻・養子縁組等)
8. 整備管理者の兼職業務の有無に変更があった場合
(兼職がある場合は、その職名及び職務内容)

(3)廃止届

1. 事業を廃止した場合、又は、譲渡した場合
2. 営業所を廃止した場合、又は選任の必要がなくなった場合

整備管理者を必要とする条件

自家用自動車、事業用自動車等でそれぞれ下記に該当する自動車を保有する事業者は、営業所ごとに、整備管理者を選任しなければなりません。

(1)自家用自動車の場合

1. 乗車定員が30人以上の自動車(バス等)を1両以上有する場合
2. 乗車定員が11人以上で29人以下の自動車(マイクロバス等)を2両以上有する場合
3. 乗車定員が10人以下で、車両総重量8トン以上の自動車(ダンプ車等)を5両以上有する場合

(2)貸渡自動車(レンタカー)の場合

1. 乗車定員が11人以上の自動車(バス等)を1両以上有する場合
2. 車両総重量8トン以上の自動車(ダンプ車等)を5両以上有する場合
3. 車両台数が10両以上となる場合

(3)事業用自動車の場合

1. 乗車定員が11人以上の自動車(バス等)を1両以上有する場合
2. 乗車定員が10人以下の自動車を5両以上有する場合
3. 貨物軽自動車運送業については、車両台数が10両以上となる場合

悪質な貨物運送事業者に対する速報制度

トラック運送事業に関して、適正化事業実施機関が、国土交通省に悪質な事業者を即時報告する仕組みが整備され、平成25年10月1日から速報制度という連携の枠組みが強化されました。

適正化実施期間が事業者に対して巡回指導や改善指導を行った結果、悪質性の高い営業所については運輸局に報告され、優先的に監査を受けることになります。

例えば、「点呼が全く未実施」、「3か月定期点検を全くしていない、定期点検整備記録簿が全くない」などとされ指導された事業所や「整備管理者や運行管理者が未選任」と確認された事業所は即通報の対象となります。

運送業

Posted by 栗原誠