貨物自動車運送事業における休廃止の届出の改正がありました
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休廃止届につき改正前は、休廃止があった日から30日以内に届け出る「事後届出」でした。
今回の貨物自動車運送事業法の一部施行後、休廃止の届出については、30日前までに届出なければなりません。
貨物自動車運送事業における休廃止の届出については、事後届出から「事前届出」に変わりました。一部施行後は届出の時期が早まりますので注意が必要です。
※経過措置として、令和元年11月30日以前に休廃止したものについては、事後届出でよいことになっています。令和元年12月1日以降に休廃止する事業者は、事前届出になります。
なお、廃止の届出を出したのち休止に変更することは、届出が受け付けられた後はできませんので、休止・廃止の届出を出す際には十分に注意してください。
(事業を廃止し廃止届出をした後、事業を再開するには、もう一度新規で許可を取り直す必要があります。)