料金変更の届出はお済ですか?

2019年3月26日一般貨物自動車運送業

料金変更届
平成31年4月1日より商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律の施行に伴い、商法改正の趣旨を反映させるために標準貨物自動車運送約款が改正されます。

商法改正の趣旨を反映させた標準貨物自動車運送約款を使用するには、新標準約款の掲示が必要です。

近年では、平成29年11月4日にも取引環境の改善を図るために運賃と料金を区分して収受する旨を内容とする標準貨物自動車運送約款等の改正がされています。

それに伴いトラック事業者は、料金変更の届出をするか独自約款変更の許可をとるか何らかのアクションをする必要があります。

 

事業規模拡大に該当するような大幅な増車をする予定の事業者様はご注意ください。


令和元年11月1日から改正貨物自動車運送事業法と審査基準が改正され、一定基準を超える事業規模拡大に該当する大幅な増車をする場合には、「事業計画変更認可」を受けなければ増車できなくなりました。

事業規模拡大に該当する場合の審査項目に、

「運賃料金や事業報告書、事業実績報告書などの届出や報告義務違反がないこと」

「運賃部分と料金部分を区分して収受することが明確に規定されている約款を使用していること」

という審査項目があるので運賃料金の届出の履行義務をちゃん行っていないと事業規模拡大に該当する大幅な増車ができなくなりました。


まだ料金変更に関する手続きをされていない事業者様は、上記のような不都合や行政処分の対象にもなってしまうのでお早めに手続きをされることをお勧めします。





※ 上記の内容は、関東運輸局管内の処理方針に基づいて記載しています。細かな部分については、管轄により異なる場合があります。詳細な部分につきましては、運用方針が異なる場合がございますので各自管轄の担当窓口にご確認くださいますようお願い致します。