車両の大幅な増車による「車両数の変更にかかる認可」とは?

2019年11月6日一般貨物自動車運送業

車両の大幅な増車による「車両数の変更にかかる認可」

令和元年11月1日より改正貨物自動車運送事業法と公示基準(審査基準)が施行されました。

保有車両を増車する場合、通常であれば、事前届出をすればよいのですが、改正貨物自動車運送事業法と審査基準が改正されたことにより、一定基準を超える大幅な増車をする場合には、「事業計画変更認可を受けなければ増車できなくなりました。

増車に対する規制が強化されています。大幅に増車を検討する上で、車庫設備の要件の充足も重要ですが、事業規模拡大による増車に当たり「変更認可」が必要でないか確認しましょう。

事業計画の事業規模の拡大となる申請については下記の基準を満たす必要があります。

認可が必要な大幅な増車に当たるかの具体的な基準

増加する車両数の基準

変更車両に係る車両数 + 申請日3か月以内に増加した数の合計 =

申請日から起算して3か月前時点のその営業所に配置する車両数の30%以上となるとき
 かつ 11両以上のとき

上記の基準を満たした増車は、認可が必要となります。
この基準によると、30%以上の増車があっても10両以下の増車の場合は、上記の基準は満たしません。

また、以下の審査項目も満たす必要があります。

事業規模拡大に該当する場合の審査項目

1. 申請日前6か月前(悪質な場合は1年前)と申請日以降に申請に係る営業所を管轄する運輸支局から行政処分を受けていないこと
※ 行政処分を受ける原因となった事項が発生した当時、現に法人の役員だった者も含みます。

2. 申請に係る営業所に関して、申請日前3か月間と申請日以降、適正化実施機関による巡回指導の総合判定において「E」評価を受けた者でないこと (営業所新設の場合は、管轄内の全ての営業所が対象)

3. 申請に係る営業所に関して、申請日前3か月間と申請日以降、自らの責による重大事故を発生させていないこと

4. 特別の事情がある場合を除き、申請に係る営業所を管轄する運輸支局管内における申請者の保有する全ての事業用自動車について、自動車検査証の有効期間が切れていないこと

5. 運賃料金や事業報告書、事業実績報告書などの届出や報告義務違反がないこと

6. 運賃部分と料金部分を区分して収受することが明確に規定されている約款を使用していること(区分することが困難な場合は除く)

車検証の有効期間が切れていたり、運賃料金の変更、事業報告書や事業実績報告書の届出を怠っていたりした場合、認可されるまで期間が延びてしまいますので注意が必要です。

事業規模拡大による増車に当たらない増車の場合であっても下記に当てはまる場合は、上記に記載した事業規模拡大の審査基準項目と同様の審査がありますので注意が必要です。


1. 変更を行おうとする者と貨物自動車運送事業法第5条第3号のような密接な関係を有する者が、一般(特定)貨物自動車運送事業の取り消し処分を受け、取消の日から5年を経過していない

2. 変更に係る営業所における行政処分の累積違反点数が12点以上

3. 変更に係る営業所について、申請前1年間に適正化事業実施機関が行う巡回指導によるの総合判定において「E」評価を受けている

※ 上記の内容は、関東運輸局管内の処理方針に基づいて記載しています。細かな部分については、管轄により異なる場合があります。詳細な部分につきましては、運用方針が異なる場合がございますので各自管轄の担当窓口にご確認くださいますようお願い致します。