事業報告書と事業実績報告書

2018年12月31日一般貨物自動車運送業

貨物自動車運送事業者は、毎年事業報告書と事業実績報告書の提出義務があります。

事業報告書とは?

 貨物自動車運送事業者は、貨物自動車運送事業報告規則で規定されており、毎事業年度の経過後100 日以内までについて決算状況(運送売上や経費)を報告しなければなりません。

提出先

事業報告書の提出先は、本社営業所を管轄する運輸支局の輸送担当窓口です。
特に予約は必要ありませんが、いつも受付窓口は大変混雑していますので、時間の余裕をもって行くのがよいと思います。

※ 一定の要件を満たす特別積合せ貨物運送(運行系統が2以上の地方運輸局長の管轄地域に設定され、かつ、その起点から終点までの距離の合計が100㎞以上のものに限る。)を行う一般貨物運送事業者の提出先は、国土交通大臣です。

提出部数

2部持参します。1部に受付印を押され控えとして返却されます。

報告書類の構成

1. 業績概況報告書(第1号書式)
2. 貸借対照表
3. 損益計算書
4. 一般貨物自動車運送事業損益明細表(第2号様式)
5. 一般貨物自動車運送事業人件費明細表(第3号様式)


事業報告書の提出を怠り、監査で違反事項となった場合の罰則は、初回警告、再違反は10日車です。

事業実績報告書とは?

一般貨物自動車運送事業者は、前年4月1日から3月31日までの期間にかかる1年間の実績を事業報告書にして毎年、7月10日までに報告しなければなりません。(特定貨物自動車運送事業は除きます)

提出先

事業実績報告書の提出先は、本社営業所を管轄する運輸支局の輸送担当窓口です。

特に予約は必要ありませんが、いつも受付窓口は大変混雑していますので、時間の余裕をもって行くのがよいと思います。

提出部数

2部持参します。1部に受付印を押され控えとして返却されます。

報告書類の構成

1.貨物自動車運送事業実績報告書(第4号様式)

事業実績報告書の提出を怠り、監査で違反事項となった場合の罰則は、初回警告、再違反は10日車です。

毎年提出する必要がある事業報告書や事業実績報告書の提出を怠ると・・・

例えば、様々な優遇メリットのある「Gマーク」取得の際に減点対象となります。

また、事業規模が拡大して営業所の保有車両数から大幅に増車することになったため、増車による「事業計画変更届出」ではなく「事業計画変更認可」が必要になったときに、事業報告書や事業実績報告書などの報告義務違反があると、審査基準に抵触してしまい必要な認可が得らず事業規模の拡大に影響がでてしまうかもしれません。

監査の結果、違反が認められた場合は、罰則の対象として行政処分を受けることにもなってしまいます。事業報告と事業実績報告は毎年決められた期限までに提出するようにしましょう。

事業報告書・事業実績報告書作成サポート料金

弊所では運送業の事業報告書および事業実績報告書の作成・提出手続きをサポートしています。

弊所に作成と提出代行をご依頼いただきますと、事業者様自らが運輸支局へ出向くことなく、報告書の提出まで終えることができます。

報告書の作成に必要な資料(決算書、日報など)など報告事項の集計は事業者様でおこなっていただく必要がありますのでご了承ください。

サポート料金

運送業以外に行っている事業の有無などによって報酬額が変動することがあります。その際には必ず事前にご説明のうえ、お見積りを提示いたします。

 料 金(税別)
運送業の事業報告書の作成・提出30,000円~
運送業の事業実績報告書の作成・提出20,000円~

※ 郵送代・交通費等その他の実費は別途申し受けます。
※ 弊所の「一般貨物自動車運送事業顧問コンサルティング業務」サポートのご利用により事業報告書および事業実績報告書の作成・提出手続きに係るサポート料金が割引もしくは無料になるサービスもございます。