永住ビザの許可を取るメリットとは?

2019年4月26日永住ビザ

定住ビザのメリット

永住ビザの許可を取ると次のようなメリットがあります。

メリット1 在留期限がなくなります

就労ビザは期限が1年、3年といった在留期限があります。
しかし、永住ビザを取ると在留期限がなくなります。期限がなくなりますので日本にずっと住めます。
更新ごとの煩わしい手続きもずっと不要になります。

永住ビザをとるまでは在留期限満了前までに必ず、沢山の書類を準備して更新の手続きのために出入国在留管理局に行く必要がありましたが、永住許可取得後は更新手続きが不要になります。(在留カードは有効期間がありますので忘れずに更新してください。)

メリット2 仕事の種類の制限がなくなります

就労ビザは仕事の内容が限定されています。自分持っている就労ビザの許可されている範囲外の仕事をすることはできませんが、永住ビザを取得すると仕事の内容に制限はなく範囲外の仕事をしても大丈夫になります。

メリット3 容易に起業できるようになります

通常、外国人は日本で起業して社長をする場合は経営管理ビザを取る必要があります。

経営管理ビザは口座開設の問題や資本金500万などの条件が色々あって手続き面や資金面でかなりハードルが高いのですが、永住ビザがあれば、経営管理ビザを取る必要がなくなります
日本人と同じく1円から会社がつくれます。創業の際のハードルが下がり結果として起業が楽になります。

メリット4 銀行でのローンの借り入れがしやすくなります

日本にずっと住む予定の方が永住ビザを取得するのであれば、家を買う方もいらっしゃると思います。

融資の審査は、制度上平等に扱われますが、実際のところ在留期間が短いと銀行は返済してもらえない可能性があるので、就労ビザの外国人はローンの審査が厳しいのが実情だと思います。

しかし、永住ビザを取るとずっと日本に住むことができるので、返済期間の面でも銀行でローンの審査が通りやすくなります

メリット5 配偶者や、子供は「永住者の配偶者等」、「定住者」という活動制限のないビザに変更でます

自分が永住ビザを取ると配偶者や、子供は「永住者の配偶者等」、「定住者」という活動制限のないビザに変更することができるようになります。配偶者や子供にとっては非常に有利な結果になります。

メリット6 もし離婚したとしても日本に住み続けることができます

仮に「日本人の配偶者等」のビザ(在留資格)を持っている人が離婚したらビザが更新できなくなってしまうので、就労ビザや定住者などに変更しなければなりません。

しかし、永住ビザを先に取っておけば就労ビザや定住者などの変更をする必要がなくなります

 

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Posted by 栗原誠