優良産廃処理業者認定制度とは?

産業廃棄物収集運搬業

優良産廃処理業者認定制度

優良産廃処理業者認定制度は、平成23年4月1日より運用開始しています。産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準に適合する産業廃棄物処理業者を、都道府県知事等が優良認定業者として認定する制度です。

優良産廃処理業者に認定されると・・・

・ 認定を受けた事業者は、許可証に「優良」の文字が明記、県のホームページにも掲載され許可証等を活用したPRになります
・ 産業廃棄物処理業の許可の有効期間は通常5年ですが7年に延長されます
・ 既に優良認定を受けている産業廃棄物処理業者が優良認定の更新を申請する際に添付する書類について一部簡略化できます(自治体により異なります)
・ 財政投融資における優遇があります
・ 環境配慮契約法に基づき国等が行う産業廃棄物の処理に係る契約での有利な取扱いがされます

優良認定は、更新許可申請時に申請できます。変更許可申請時に優良認定を受けることはできません

平成31年4月1日以降一部簡略化したこととは?

埼玉県知事の許可の場合平成31年4月1日から、既に優良認定を受けている産業廃棄物処理業者が優良認定の更新を申請する場合に、申請書に添付する「事業の透明性に係る基準」に適合することを証する書類について一部簡略化できるようになりました。

具体的には、「前回の優良認定を伴う更新許可日時点(約7年前)の公表事項を全て印刷したもの」が必要でしたが、「今回の優良認定を伴う更新許可申請日の1年以上前の時点(基準日)の公表事項を全て印刷したもの」でよくなりました。

また、前回の優良認定を伴う更新許可日以降、インターネット上の情報を変更した場合、変更部分を印刷したもの(約7年間分)が必要でしたが、「基準日以降、インターネット上の情報を変更した場合、変更部分を印刷したもの(約1年間分)」でよくなりました。

 

認優良産廃処理業者定の基準とは?

優良産廃処理業者認定制度における認定を受けるためには、以下の基準に適合することが必要です。

遵法性従前の産業廃棄物処理業の許可の有効期間(優良確認の場合は申請日前 5 年間)において特定不利益処分を受けていないこと。
事業の透明性法人の基礎情報、取得した産業廃棄物処理業等の許可の内容、廃棄物処理施設の能力や維持管理状況、産業廃棄物の処理状況等の情報を、一定期間継続してインターネットを利用する方法により公表し、かつ、所定の頻度で更新していること。
環境配慮の取組ISO14001、エコアクション 21 等の認証制度による認証を受けていること。
電子マニフェスト電子マニフェストシステムに加入しており、電子マニフェストが利用可能であること。
財務体質の健全性1. 直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が 10 パーセント以上であること。
2. 直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が零を超えること。
3. 産業廃棄物処理業等の実施に関連する税、社会保険料及び労働保険料について滞納していないこと。
その他(優良確認の場合のみ)5年以上継続して産業廃棄物処理業等の許可を受けていること。

 

提出先

優良認定は、更新許可申請時に下記の提出先に申請します。

申請の種類収集運搬業(積替え保管を除く)収集運搬業(積替え保管を含む)中間処分業
提出先産業廃棄物指導課(収集運搬業担当)環境管理事務所