永住と帰化の違いとは?
永住と帰化の違い
「永住」と「帰化」は、期間の制限や就労制限がなく日本に在留できるというところは同じです(ただし、「永住」は何か問題を起こさなければ無制限という限定付きです)。
しかし、その内容はかなり異なります。その違いを十分理解された上で、判断されることが大切です。
永住とは?
外国籍の方が、現在の外国籍のままで、継続して日本に住める(永住できる)ことです。将来母国に帰国を希望される方や、仕事などで頻繁に帰国される方は、永住をお勧めします。
帰化とは?
外国籍の方が、日本の国籍を取得して日本人になることです。これにより、日本人と同等の権利を取得することができます。
いったん帰化すると、再び母国の国籍を取得するのは簡単でないと予想されるため、一生涯、日本に住むという意思がある場合は帰化されることをお勧めします。
具体的に違いところは?
永住と帰化の違いを簡単に表にまとめると下記のようになります。
永 住 | 帰 化 | |
在留に関する手続き | ビザ更新手続き、再入国許可手続きなどが必要 | 一切必要なし |
国 籍 | 日本人と同等の権利はない(日本人にならない) | 日本人と同等の権利あり(日本人になる) |
戸 籍 | 役所へ届ければ、戸籍を取得できる | 戸籍は取得できない |
参 政 権 | 一部の自治体を除いて参政権はない | 参政権(選挙権・被選挙権)がある |
退去強制・出国命令 | 退去強制処分・出国命令の適用がある | 退去強制処分・出国命令の適用はない |
パスポート | 出国時に母国(外国籍のある)パスポートをもつ | 出国時に日本国のパスポートをもつ |
取得できるまでの期間 | 短い | 永住許可より長い(1年を超える場合もよくある) |
管轄 | 地方出入国在留管理局 | 法務省地方法務局 |
表の中にあります退去強制処分・出国命令というのは、日本に在留する外国人について、日本にとって好ましくない理由があれば、その者の在留を拒み、強制的に国外に追放する処分ことです。強制送還とか国外追放とも言われています。退去強制処分されると、5年間(2度目以降は10年間)は日本に入国できなくなります。出国命令の場合は、1年間は日本に入国できません。