不法就労助長罪とは?
雇用者が外国人を雇用するうえで一番気をつけるべき点は、不法就労助長罪にならないことです。
不法就労助長罪に該当してしまうと、3年以下の懲役・300万円以下の罰金となっております。
知らなかったことにより罪を免れることはできません。外国人の方だけでなく雇用者が厳しく罪を問われます。
不法就労になるパターンは大きく3つです。
1. 不法滞在の方や退去強制されることが既に決まっている人を働かせる場合
2. 出入国在留管理局から許可を得ないで働かせる場合
3. 出入国在留管理局が与えた許可の範囲を超えて働かせた場合です。
1の場合はわかりやすいです。
雇用される前に必ず在留カード、パスポートで必ず記載内容の確認・管理しましょう。
在留カードは、表面の「就労制限の有無」と裏面の「資格外活動許可欄」を確認してください。
※在留カード等番号情報失効情報照会ページで在留カード等の番号が失効していないか確認することができます。
2や3のパターンは1と比べると判別がつきにくいです。
働いてよい時間をオーバーしていたり、観光ビザしかもっていない方が働いてしまったり、許可を得た業種以外で働いてしまったりといった個別の事情が異なるため、行政書士に相談することをお勧めいたします。
不法就労助長罪以外にも外国人雇用主であれば強制退去事由になったり、ハローワークに適切な届出がされていない場合は、30万円以下の罰金となったりすることもあります。
在留資格(ビザ)の知識を正しく身に着けて、適切な雇用を考えていきましょう。