建設業の許可業種に解体工事が増えたのはご存知ですか?
解体工事をされている建設業者様で、「解体工事」の許可取得や解体工事業の登録はお済みですか?
平成28年6月1日施行の建設業法改正により従来「とび・土工・コンクリート工事」に含まれていた解体工事が分離独立し、「解体工事」として扱われることになりました。解体工事が許可業種に追加された目的は、事故を防ぎ、工事の質を確保し、必要な実務経験や資格のある技術者を配置するためです。建設業の許可に係る業種区分が約40年ぶりに見直されました。
施行日である平成28年6月1日時点で、これまで「とび・土工・コンクリート工事」の許可で解体工事を行なっていた建設業者は、経過措置として「解体工事」の業種追加の許可を得ることなく、2019年5月31日まで営むことができますが、2019年6月1日以降に、解体工事業の請負代金が500万円以上(消費税込)の解体工事を請け負うには原則として「解体工事」の建設業許可を受ける必要があります。なお、500万円未満の場合でも解体工事業の登録は必要です。
経過措置として施行日前のとび・土工工事業に係る経営業務管理責任者としての経験については、解体工事業に係る経営業務管理責任者の経験とみなされます。
経過措置は2019年5月31日までですのでお早めに解体工事業の取得又は、解体工事業の登録をすることをお勧めします。