平成30年11月30日から株式会社、一般社団法人、一般財団法人の定款認証時に「実質的支配者となるべき者の申告書」が必要になります。

2018年11月8日起業支援

実質的支配者となるべき者の申告書

公証役場で公証人による株式会社、一般社団法人、一般財団法人の定款認証に際し、法人成立の時に実質的支配者となるべき者について、その氏名、読み仮名、住居及び生年月日等と、その者が暴力団員及び国際テロリストに該当するか否かを公証人に申告しなければならなくなりました。(平成30年11月30日スタート)

実際には「実質的支配者となるべき者の申告書」を公証人に提出する必要があります。

法人の実質的支配者を把握することなどにより、法人の透明性を高め、暴力団員等による法人の不正使用(マネーロンダリング、テロ資金供与等)を抑止することが国内外から求められており、これらを踏まえての措置をとるために申告書の提出を要求するようになりました。犯罪もグローバル化していて各国の協力が必要になってきていることが具体的に形となってきております。

実質的支配者となるべき者

実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある個人のことを言います。
具体的には、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第11条第2項」の規定に記載されています。

例えば、株式会社の例では、
①株式の50%を超える株式を保有する個人、そのような者がいない場合には、
②25%を超える株式を保有する個人、そのような者もいない場合には、
③事業活動に支配的な影響力を有する個人、そのような者もいない場合には、
④代表取締役が該当することとなります。

一般社団法人や一般財団法人では、
①事業活動に支配的な影響力を有する個人、そのような者がいない場合には、
②代表理事が該当することとなります。

新たな定款認証制度の対象法人となる株式会社、一般社団法人、一般財団法人を設立する場合は、必ず「実質的支配者となるべき者の申告書」の提出が必要となりますのでご注意ください。

各公証人によると思いますが、公証人が定款認証の嘱託を受けるかどうかを審査するものですので、公証人の負担軽減のためにも公証人による定款内容の確認してもらう時に申告書を提出もしくは確認してもらうようにしましょう。

電子定款の場合は、データを公証人に送信する電磁的記録の認証の嘱託書に「実質的支配者となるべき者」を入力する欄がありますので、こちらにも入力します。

申告受理及び認証証明書の発行

定款認証後、希望により申告受理及び認証証明書も発行してもらえます。
申告受理及び認証証明書には、公証人法第62条の6第4項において準用する同法第26条の嘱託拒否事由が認められないと公証人が判断して、「電磁的記録の認証」記載のとおり認証したことを証明すると書かれています。(電子定款認証の場合)

制度ができたばかりなのでまだの実際の運用は確立されていないと思いますが、主に金融機関等に提出を求められた場合に提示等するものになると思います。

電子定款認証の認証文

電子定款の電磁的記録の認証文は以下のようになります。
嘱託人は、本職に対し、設立される法人実質的支配者となるべき者が○○○であり旨及び同人が暴力団員等でない旨を申告した。嘱託人は、この電磁的記録に記録された情報について電子署名したことを自認する旨を本職の面前で陳述した。よってこの定款を認証する。』

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Posted by 栗原誠