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特定行政書士とは?
「特定行政書士」は、行政書士法改正(平成26年12月27日施行)により新しく誕生しました。
特定行政書士は、日本行政書士会連合会が実施する「特定行政書士法定研修」を修了した行政書士です。
行政書士の業務は、以下の①から⑤までの業務があります。
1. 官公署に提出する書類の作成・作成代理
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平成30年11月30日から株式会社、一般社団法人、一般財団法人の定款認証時に「実質的支配者となるべき者の申告書」が必要になります。
公証役場で公証人による株式会社、一般社団法人、一般財団法人の定款認証に際し、法人成立の時に実質的支配者となるべき者について、その氏名、読み仮名、住居及び生年月日等と、その者が暴力団員及び国際テロリストに該当するか否かを公証人に申告しなければならなくなりました。(平成30年11月30日スタート) ...
![NPO法人デスクイメージ](https://kuriharamakoto.com/wp-content/uploads/2018/10/5f3d787220faec6d5ea2f344aa626d68-100x100.jpg)
NPO法人の定款に掲載されている公告方法が「官報」になっていませんか?
改正NPO法(特定非営利活動促進法)は平成28年に改正され、平成29年4月1日に施行されていますが、貸借対照表の公告及びその方法の規定の新設に関する規定は、平成30年10月1日に施行され、同日以後に作成する貸借対照表について適用されます。
NPO法人の公告の掲載方法 ...![役所窓口イメージ](https://kuriharamakoto.com/wp-content/uploads/2018/10/81f76e6ecaf6d17c45d3c8af9fb97717-100x100.jpg)
法定相続情報証明制度の上手な使い方
法定相続情報証明制度は、2017年5月29日に開始した比較的新しい制度です。
この制度は、近年、相続登記が未了のままの放置されている不動産が増加しおり、未了の相続登記はいわゆる所有者不明土地問題と空き家問題の一因となっていることから、放置されている相続登記の数を削減させるため ...
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毎年 10月は行政書士制度の広報月間です。
10月は毎年 行政書士制度を皆様にもっと知っていただけるようにするために埼玉県行政書士会では、県内様々なイベントを開催しています。
10月の期間中、埼玉県内の各地に特設会場を設け、無料相談会を開催しています。
相談は無料となっていますので、この機会に ...