告知書とは
相続人の戸籍の調査では被相続人の相続人全員を明らかにするには、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本のすべてが必要ですが、役所に戸籍謄本等の請求をしたところ、東京都内の市街地に本籍地があった場合などで、関東大震災や第二次世界大戦の大空襲などにより戸籍の原本が焼失して、再製が不可能になっていることがあり取得したい戸籍が取得できない場合があります。
そのほかの理由としては保存期間経過による廃棄により除籍(改製原戸籍)謄本の発行が受けられない場合もあります。
保存期間経過による廃棄や関東大震災や第二次世界大戦の大空襲などにより戸籍の原本が焼失して、再製が不可能になって除籍(改製原戸籍)謄本を発行できない場合、「除籍謄本(または、改製原戸籍)が交付できないことについての市町村長の証明書(告知書)」を交付してもらう必要があります。
この告知書にある書類のタイトルは、告知書以外の場合もあり書式も役所によって様々です。
通常の戸籍については、除かれるまでは永遠に保存されます。
戸籍に記載された全員が死亡したり、他の役所の管轄に転籍したりすると、戸籍は除かれますが、除籍については、除籍となった年度の翌年から150年で廃棄されます。改正原戸籍も同様です。
平成22年の戸籍法施行規則改正までは除籍簿の保存期間は80年とされていたので、保存期間の経過により廃棄されていることがあります。
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