新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、緊急事態措置を実施すべき区域で自動車検査証の有効期間が伸長されます
新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、緊急事態措置を実施すべき区域に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が令和2年4月8日から5月31日までの自動車については、令和2年6月1日まで自動車検査証の有効期間を伸長されます。
対象車両
緊急事態措置を実施すべき区域(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県(令和2年4月7日現在))に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が満了する日が、4月8日から5月31日までのもの
※令和2年2月28日付け運輸支局長の公示により、自動車検査証の有効期間の満了する日が、令和2年2月28日から同年3月31日までのものを、令和2年4月30日を満了する日としたものも含まれます。
措置内容
自動車検査証の有効期間を6月1日まで伸長されます。
継続検査の手続き
対象車両については、6月1日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車をご使用いただけます。
なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要です。
自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)
継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが6月1日を限度として猶予されますが、詳しくは契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等にご相談ください。
国土交通省 報道発表資料(令和2年4月7日発表)は下記のリンクをご参照ください。