一時抹消登録・永久抹消登録
普通の廃車は一時抹消、解体したら永久抹消
一般的に廃車と言えば一時抹消を指すことが多いです。
一時的に車の使用を中止するためにナンバープレートを返納して、運輸局へ必要書類を提出します。
車を解体をしてしまったら永久抹消となります。
一時抹消登録後に行うことができる登録
一時抹消が終わると『登録識別情報等通知書』が交付されます。
一時抹消後に行うことができる登録は次のようなものがあります。
• 中古新規登録
• 解体の届出
• 輸出の届出
• 所有者変更に係る記録の申請
上記の登録のうち『解体の届出』に関しては自動車リサイクル法により登録が義務付けられています。
放置自動車の増加を防止するために制定されたのが自動車リサイクル法です。
解体が終わった後はすみやかに『解体の届出』を行いましょう。
一時抹消で戻る還付金
一時抹消で戻る還付金は2種類です。
• 自動車税
• 自賠責保険
永久抹消で戻る還付金
永久抹消で戻る還付金は3種類です。
• 自動車税
• 自賠責保険
• 重量税
自動車税
自動車税の戻ってくる金額はいつ一時抹消をするかで変わってきます。
抹消した月から計算して年度末までの残りの月数分が戻ってきます。
一時抹消の登録と同時に『自動車税(環境性能割・種別割)申告書』を記載して都道府県税事務所に提出しておけば特に手続きをしなくて所有者への還付手続きが始まります。
軽自動車は、軽自動車税が低額なため還付されません。
令和元年度10月1日より、自動車税が大きく変わりました。
2019年10月1日から、自動車の排気量等に応じて毎年かかる自動車税は「自動車税(種別割)」に、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されます。
また、新規・中古自動車取得時に課税されていた自動車取得税が廃止され、環境性能割が導入されました。詳しくはこちらから(総務省HP)
自賠責保険
自賠責保険の保険料を還付してもらうには自動車の登録だけではなく保険会社に解約の手続きをしなければいけません。
重量税
永久抹消をすると一時抹消に比べて重量税の部分が多くもらえます。
自動車重量税の還付は、車検の残存期間が1カ月以上ある場合に行えます。金額は前回の車検を受けたときに支払った重量税を24ヶ月で割ってでた金額を残りの車検残存期間で掛けてでたのが還付される重量税額です。
一時抹消登録をしている車両の場合は、解体報告が受領された日または一時抹消登録日のどちらか遅い方、一時抹消登録をしていない車両の場合は永久抹消登録日が車検残存期間の確定日です。
重量税を還付してもらうには永久抹消登録をしますが、永久抹消登録の申請書には重量税の還付をどうやって受けるかを指示する項目があるので、永久抹消登録と別の手続きをする必要はありません。
還付は概ね3か月後ぐらいに受けられるようです。
ハイブリッド車などのような重量税が免除されている車を永久抹消しても還付はされません。
あくまで支払い済みの重量税を車検の残存期間に応じて還付される制度です。