不法就労助長罪とは?
雇用者が外国人を雇用するうえで一番気をつけるべき点は、不法就労助長罪にならないことです。
不法就労助長罪に該当してしまうと、3年以下の懲役・300万円以下の罰金となっております。
知らなかったことにより罪を免れることはできません。外国人の方だけでなく雇用者が厳しく罪を問われます。
不法就
埼玉県川越市|遺言 相続に強い特定行政書士事務所
雇用者が外国人を雇用するうえで一番気をつけるべき点は、不法就労助長罪にならないことです。
不法就労助長罪に該当してしまうと、3年以下の懲役・300万円以下の罰金となっております。
知らなかったことにより罪を免れることはできません。外国人の方だけでなく雇用者が厳しく罪を問われます。
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