上手な相続手続きの進め方 ~預貯金がある場合~

相続

相続手続きが発生し、いざ金融機関に出向き預貯金の解約手続きをしようとしても実際に手続きをしてみると意外と大変です。

 預貯金も一定の相続の手続きを経なければ、名義変更や解約、払戻ができません。預貯金の相続手続は、実は、相続により不動産登記の名義変更を法務局で行うよりも面倒で時間もかかり大変であるということをぜひ知っておいていただきたいと思います。


  銀行での相続手続が大変であることは次のような事情があります。

金融機関の相続手続きが面倒で時間がかかる要因

・ 被相続人の取引銀行ごとに手続が必要であること

・ 金融機関ごとに異なる所定の様式に相続人全員の署名、実印の捺印が必要であること

・ 原則として口座開設した金融機関に2回以上は足を運ばなければならないこと

 

 通常不動産の登記は、故人の所有不動産を管轄している法務局一箇所で相続登記を申請すれば済むのですが、金融機関はそうはいきません。銀行や信用金庫などの相続手続は、故人名義の口座開設金融機関単位で手続を行う必要があります。

被相続人が取引ごとに金融機関が異なったり、ペイオフの関係で、リスクを軽減する目的で被相続人が必要以上に多数の銀行に口座を保有していることはよくあります。

相続人は被相続人が開設した口座ごとに金融機関の支店へ出向き、相続手続を一つ一つ完了させなければなりません。郵送でやりとりできる金融機関もありますが、すべての金融機関が対応しているわけはありません。

その労力たるや不動産の登記手続きとは比較にならないくらい大変であることは容易におわかりいただけると思います。

故人名義の開設口座支店ごとに相続手続のために出向く必要があるのですが、これが1回で済むほどことは単純ではありません。通常、銀行での相続手続では、一番シンプルなケースでも次のような手続を経ることになります。

銀行での相続手続きのプロセス

大きく第1段階目と第2段階目に分かれます。

第1段階目
相続が開始した事実を告げ、それに伴う今後の相続手続きを打合せること

第2段階目
銀行と打合わせた必要書類を提出し、実際に名義変更、解約・払戻を行うこと

第1段階目にすること

まず、金融機関の窓口等で相続が発生した事実を伝えると口座がその場で口座が凍結されます。
口座を凍結されると現金の入出金、振り込みも引き落としも全て停止される状態になります。

(口座の凍結も金融機関によっては、相続センターに電話してから窓口に行かないと手続きできない金融機関もあり、金融機関により対応は異なる場合があります。)

民法改正により、相続開始後、相続人による一定限度の少額の預貯金を引き出しをできる「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」が創設されましたが、ここでは、この制度の詳細な説明は、省略させていただきます。

私が、相続の預金解約手続きの依頼を受けている場合は、すべての通帳の記入を支店のATM機で行ってから、銀行窓口に向かいます。

(金融機関によっては、相続による口座凍結により通帳の記帳まで停止してしまい、現在の残高が分からなくなってしまうこともあります。場合によっては、後で取引履歴を取得しなければならないなど不要な手間や費用がかからないようにするためです。)

金融機関の窓口では、手続きに必要な書類の打ち合わせを行います。
既知の口座以外に口座がないかの確認や必要書類の確認、残高証明書や取引履歴を取得する際の手続について、窓口担当者と細かく打ち合わせをします。
金融機関により、必要書類な必要な金融機関に提出する書類の書式もバラバラです。
金融機関ごとに打ち合わせが必要です。

この打ち合わした内容が今後の手続きに必要なものが網羅されているかが重要なポイントになります。

第2段階目にすること

銀行と打合わせた後、相続手続きに必要な書類を準備します。書類が整ったら窓口に必要書類を提出し、実際に名義変更、解約・払戻を行うことができます。

特に遺産分割の方法により預金の解約等の手続きをする場合は、従来の戸籍謄本等の一式を窓口に提出する方法では、窓口での待機時間や手続きの終了までの時間も伸びる傾向にあります。

法定相続情報証明制度による法務局で発行される法定相続情報一覧図の写しを提出すると、窓口の待ち時間や手続き完了までにかかる時間を減らすことができます。

金融機関の相続手続は、提出したその日に窓口で全てが完了する金融機関もありますが、ほとんどの金融機関は、書類を提出してから1~2週間経過して、金融機関内部で全ての手続が終わった後に、もう一度窓口に足を運ぶか、後日郵送されることにより相続手続きが完了します。

特に相続税の申告が予定されている場合には、通帳に過去4~5年位までさかのぼった取引履歴が記載されていないければ、取引履歴の開示請求をする必要があるかもしれません。

残高証明書に経過利息を記載しておいてもらう必要もあるかもしれません。
金融機関の窓口に行く前に、税務署や税理士に書類の確認をしておく必要があるかもしれませんね。

とにかく、手間と時間がかかるということがお分かりいただけたのではないかと思います。

まとめ

以上、みてきたように、銀行での相続手続は、手順どおりに進めていかないと思わぬ二度手間を招く場合があります。

ただでさえ遺産分割を行い、自分以外の相続人などから実印を捺印してもらうことに神経を使う上に、金融機関側の必要書類ごとに改めて、署名及び実印捺印を求めることはお互いに気まずいものです。

このような煩雑な手続が原因で、相続手続がこじれてトラブルに発展してしまう危険を知っておく必要があります。何より、銀行での相続手続きを甘く見ず、細心の注意を払って手続きを進めていただきたいと思います。

相続

Posted by 栗原誠