住居確保給付金とは?
「生活困窮者住居確保給付金」とは、離職、自営業の廃止または個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮し、住居を喪失した方もしくは喪失するおそれのある方に家賃相当額を支給し、住まいと就労機会の確保に向けた支援を行う給付金です。
世帯収入が減っただけでなく、預貯金など資産も少なくて住むところにも困っている方が対象となります。
令和2年4月20日より、新型コロナウイルスの影響など個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮した方も対象となりました。
支給期間
住居確保給付金の支給期間は、原則として3か月間が限度となっています。
ただし、一定条件に当てはまる場合は支給期間を3か月延長、更に3か月を限度に再延長することができます。(最長9か月間)
支給要件
「離職又は自営業を廃業した方」又は「休業等に伴う収入減少により、離職・廃業には至らないが、それと同等の状況の方」で、支給要件が異なります。
離職又は自営業を廃業した方 | 休業等に伴う収入減少により、離職・廃業には至らないが、それと同等の状況の方 |
【要件1】 離職等により経済的に困窮し、住居を喪失した又は住居を喪失するおそれがある者 | 【要件1】 やむを得ない休業等により、経済的に困窮し、住居を喪失した又は住居を喪失するおそれがある者 |
【要件2】 申請日において、離職又は廃業の日から2年以内であること | 【要件2】 収入を得る機会が自身の責めに帰すべき理由や自身の都合によらない理由で減少したことにより、離職や廃業と同等の状態であること |
【要件3】 離職等の日において、申請者が世帯の主たる生計維持者であること | 【要件3】 申請日の属する月において、申請者が世帯の主たる生計維持者であること |
【要件4(共通)】次のすべてに該当すること ・ 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、「基準額」に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額以下であること ・ 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、別に定める金額以下であること ・ 誠実かつ熱心に求職活動を行うこと ・ 国の雇用施策による職業訓練受講給付金又は地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと ・ 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員ではないこと |
「基準額」や預貯金などの資産の合計額については、自治体により金額が異なりますので、担当窓口にお問い合わせください。
受給中の求職活動について
住居確保給付金受給中は、上記の自立相談支援機関の就労支援やハローワークの利用等により、常用就職に向けた次の求職活動を行なうことになっています。
1. 月4回以上、自立相談支援機関等の就労支援を受けること。
2. 月2回以上、公共職業安定所(ハローワーク)で職業相談を受けること。
3. 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること。
※コロナウイルス感染症の影響による緩和措置により、当面の間、2、3は不要となっています。
※コロナウイルス感染症の影響による緩和措置により、1は月に1度に緩和し、書面等を自立相談支援機関等に提出することで確認することになっています。
支給額
月ごとに家賃額(生活保護法に基づく住宅扶助の限度額が上限)を支給します。ただし、世帯の収入合計額が基準を超える場合は、一部支給となります。
支給金額については、担当窓口にご確認ください。
支給方法
住宅の貸主(貸主から委託を受けた事業者)の口座へ直接振り込まれます。
申請・相談窓口
住居確保給付金申請やご相談は、最寄りの自立相談支援機関になります。
支援機関の窓口の一覧は、こちらから(厚生労働省サイト)
その他の支援制度
埼玉県では、埼玉県内に住所があるか、離職前の勤務場所が埼玉県内にある方で、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により解雇や雇い止め等により現に居住している住宅からの退去を余儀なくされた方やその見込みのある方を対象に県営住宅の一時提供しています。
提供期間は、原則6か月です。
提供住宅の費用の詳細や提供住宅の一覧が埼玉県 住宅課のホームページに掲載されていますので、確認ください。