永住ビザ取得の要件とは?

2019年5月1日永住ビザ

法律上の要件

法律上の要件として下記の要件と日本における滞在期間の要件があります。そのほか身元保証人を準備する必要があります。

1. 素行が善良であること

日本に滞在中は、法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいる方であること。素行が善良でないと判定されるケースとしてよくあるのが交通違反です。軽微な違反で数回程度なら問題になりませんが、交通違反件数の多い方は要注意です。

住民税、健康保険や年金保険料などの社会保険もちゃんと納めましょう。最近は、社会保険の納付状況なども厳しく審査されます。

2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれる方であること。ご本人が生活保護を受けている場合は、永住ビザの取得は非常に厳しくなります。

ご本人に安定収入がなくても、同居している配偶者や親に安定収入や資産がある場合は、永住ビザを取得できる可能性はあります。

3. その方の永住が日本の利益に合すると認められること

① 原則として引き続き10年以上日本に滞在される方で,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上滞在する必要のある方であること。

② 罰金刑や懲役刑などを受けておらず、納税義務等公的義務を履行している方であること。

③ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがない方であること。

※ 日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1.)及び(2.)の要件は不要です。また、難民の認定を受けている方の場合には、(2.)の要件は不要です。

一般の外国人の場合

一般の外国人の場合、運用基準としては日本に10年以上滞在している必要があります。
10年未満の日本滞在では永住許可はもらえません。

10年未満の滞在で永住ビザが取得できるケースとは?

永住ビザの要件については、よく聞かれることがありますが、10年未満で申請できるよくあるケースをご紹介します。

日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者の方の場合

結婚してから3年以上継続していて かつ、日本に1年以上滞在している方

日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者のお子様(実子・特別養子)である場合

日本に1年以上滞在しているお子様

定住者の方の場合

定住ビザの取得後5年以上日本に継続して滞在している方

また、永住許可申請を行う場合には「現に有している在留資格について最長の在留期間のものを有していること」という要件がありますが、3年または5年のビザ(在留資格)を持っていれば申請できます。

難民認定を受けている方の場合

5年以上日本に継続して滞在している方

 

日本への貢献があると認められている方の場合

5年以上日本に継続して滞在している方

高度人材外国人の方の場合

高度専門職省令に規定するポイントが70点以上を有している方

次のいずれかに該当する方
1. 高度人材外国人として3年以上継続して日本に在留している方
2. 3年以上継続して日本に滞在していて,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められる方

高度専門職省令に規定するポイントが80点以上を有している方

次のいずれかに該当する方
1. 高度人材外国人として1年以上継続して日本に在留している方
2.  1年以上継続して日本に滞在していて,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められる方

 

永住ビザ申請時の身元保証人について

永住ビザ申請の際には身元保証人が必要となります。

この身元保証人は日本人または永住者であることが必要です。

なお、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」のビザ(在留資格)をお持ちの方が永住許可申請をされる場合は、その方の配偶者の方でかまいません。


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Posted by 栗原誠