除籍謄本とは
除籍謄本(除籍全部事項証明書)
除籍謄本(除籍全部事項証明書)というのは、個人の氏名、生年月日のほか、出生や死亡、婚姻や離婚、養子縁組や離縁など、身分変動を記録する書類の写しです。除籍簿が置かれていた市区町村で交付を受けます。1通750円です。
「謄本」というのは一般的に、記載されている内容の全部の写しというような意味で使われます。
記載されている内容の一部の写しの場合には、「抄本」と呼ばれます。
除籍謄本は、ひとつの戸籍に記載されている全員の身分関係に関する証明書であり、除籍抄本というのは、その除籍に記載されている一人に関する証明書ということになります。
除籍が電算化(コンピュータ化)されている場合には、正式には謄本を「除籍全部事項証明書」、抄本を「除籍個人事項証明書」といいます。
除籍が電算化(コンピュータ化)されていても、一般的には、やはり全部事項証明書は戸籍謄本、個人事項証明書は戸籍抄本と呼ばれることが多いです。
戸籍に記載されている人が死亡すると、その人は戸籍から除かれます。
戸籍に記載されている戸籍の筆頭者でない人が結婚しても、その人は戸籍から抜けて新しい戸籍に移り、従来の戸籍から除かれます。
このように、戸籍に記載されている人が結婚したり死亡したりすることで、一人ずつ戸籍から抜けて行き、最終的に戸籍に誰もいない状態になってしまうと、その戸籍は閉鎖されます。このようにして閉鎖された戸籍を、除籍といい、その写しを除籍謄本といいます。
また、本籍の場所は届け出をすることで移すことができます。これを「転籍」といいます。
本籍のあるの役所以外の役所に本籍を移動させる転籍(管轄の変更のある転籍)の届け出があった場合には、旧役所にある従来の戸籍は閉鎖されます。
転籍の申し出により最終的に戸籍に誰もいない状態になってしまうと、その戸籍は閉鎖されますが、このようにして閉鎖された戸籍の写しも、除籍謄本です。
※ 戸籍に記載のある筆頭者以外の者のみ転籍することもできます。最終的に戸籍に誰もいない状態になってしまうと、その戸籍は閉鎖されますが、まだ戸籍にまだ残っている人がいる場合は、転籍する者のみ戸籍から除かれ、従来の戸籍は閉鎖されません。
※ 本籍のある役所の管轄内の本籍の変更(例えば地番の変更等)は戸籍を閉鎖するのではなく、本籍欄を変更する方法によります。
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