自動車の名義変更

2019年9月24日

自動車の名義変更代行サービス

 弊所では、近隣にお住まいの方全国の自動車修理業者様整備会社様自動車販売ディラー店様全国の行政書士からのご依頼を承っております。一般の方には慣れていない相続が絡む手続きは、案件により必要な書類が異なったり難易度が上がったりします。もちろん相続による名義変更手続きも承っております。

 たとえば、自動車を売買したときや車の所有者に相続が発生したときは、車検証の名義を変更する必要があります。名義変更のサービスでは以下のような自動車の登録手続きを代行いたします。

• 自動車・軽自動車・バイクの名義変更(所有者や使用者の変更)
• 自動車ローン完済による名義変更(所有権留保解除手続き)
• 希望ナンバーに変更
• ナンバーの再交付
• 自動車の封印代行(出張封印)によるナンバー変更
• 自動車税・自動車取得税の申告・納付
• 自賠責保険の名義変更
• 車庫証明の取得

手続きに必要な書類や費用について

車庫証明申請代行のみの場合はこちらから

その他、オプションサービスもございます。
• 書類調達の代行
• 希望ナンバー
• 住民票取り寄せ

自動車の住所変更代行サービス

住所変更のサービスでは以下のような自動車の変更登録手続きを代行いたします。
• 自動車の住所変更
• 軽自動車の住所変更
• バイクの住所変更・記載変更
• 自動車の封印代行によるナンバー変更
• 自動車税の申告
• 自賠責保険の住所変更
• 車庫証明の取得

手続きに必要な書類や費用について

車庫証明申請代行のみの場合はこちらから

その他、オプションサービスもございます。
• 書類調達の代行
• 希望ナンバー
• 住民票取り寄せ

 弊所に書類を送付される際に必要な委任状のひな型はこちらからダウンロードしてお使いいただけます。

出張封印サービス

 使用者の住所変更をして自動車登録の管轄が変更されたら、自動車のナンバーも新管轄のナンバープレートに変更する必要があります(住所変更してから15日以内に手続きをする必要があります)。

・ 自動車の登録変更手続きがめんどう
・ 忙しくて陸運局が開いている平日に車を持ち込めない

といったご要望には出張封印サービスをご利用ください。


 当事務所では、ナンバープレートを自動車検査登録事務所から持ち出してお客様のご自宅や運送会社様の車庫等で交換する「出張封印」サービスを提供しております。

 万が一、お客様の大切な車を傷つけてしまった場合などに備えて、行政書士は損害賠償保険に加入しておりますので、安心してご依頼いただけます。

よくある質問 Q&A

自動車の使用の本拠の位置とは、原則として、自動車の保有者その他自動車の管理責任者の所在地を言います。自動車を運行の用に供する拠点として使用し、かつ、自動車の使用の管理をするという実態を備えている場所であれば、使用の本拠の位置として認められます。

・ 個人の場合…実際に居住している場所
・ 法人の場合…事業所、営業所等活動の実態がある場所

保管場所とは、文字通り車両を保管する場所を言います。

使用の本拠の位置とは、自動車の保有者その他自動車の管理責任者の所在地を言います。

使用者の自宅を車両の保管場所とする場合は、保管場所と使用の本拠の位置は同じ所在地になります。

自宅以外の別の場所に駐車場を用意する場合は、保管場所と使用の本拠の位置は異なります。

使用者は車両を主に使う人、所有者は車両の持ち主です。

通常、使用者イコール所有者となるケースが多いのですが、ローンを組んだ場合、ローンを完済するまでは、購入者が使用者、クレジット会社やディーラーが所有者となる場合があります。

車の登録に関する手続きの際、クレジット会社やディーラーの書類が必要になってきますのでご注意下さい。

引っ越したら、どんなときでも必要という訳ではありません。引っ越した先のご住所(使用の本拠の位置)の管轄陸運局と引っ越し前の管轄陸運局が異なる場合にナンバープレートを変更しなければなりません。

手続きは新管轄で行います。旧ナンバープレートは、新管轄に返納します。

新規登録、移転登録、登録してある自動車の使用の本拠の位置が変わる変更登録の場合に必要になります。

自動車の使用の本拠の位置に変更がなく単に保管場所の位置が変更になる場合は、管轄の警察署に変更届が必要になります。

残念ながら、どこでもよいという訳ではありません。自動車の保管場所は以下の条件を満たしていなければなりません。

1.道路以外の場所であること
2.車全体が格納できること
3.道路から容易に出入りすることができること
4.保管場所が使用の本拠の位置から2km以内であること
5.立体駐車場では、車両の高さは立体駐車場の許容制限内であること

ただし、軽自動車の場合、地域によっては必要でない地域もあります。また、軽二輪・自動二輪については車庫証明は必要ありません。

普通車の場合は、手続き前に車庫証明書を取得した上で陸運局へ登録に行くことになります。

これに対して、軽自動車の場合は、陸運局の登録後に軽自動車の保管場所届を提出することになります(一部届出不要な地域もあり)。

埼玉県の管轄区域

ナンバー管轄区域
川越ナンバー川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、入間郡(越生町・毛呂山町)
所沢ナンバー所沢市、飯能市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、ふじみ野市、富士見市、日高市、入間郡(三芳町)
大宮ナンバーさいたま市、上尾市、蕨市、戸田市、桶川市、北本市、蓮田市、白岡市、北足立郡(伊奈町)
川口ナンバー川口市
熊谷ナンバー熊谷市、行田市、秩父市、加須市、本庄市、東松山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、比企郡、秩父郡、児玉郡、大里郡
春日部ナンバー春日部市、草加市、久喜市、八潮市、三郷市、久喜市、幸手市、吉川市、北葛飾郡(杉戸町、松伏町)、南埼玉郡(宮代町)
越谷ナンバー越谷市

ご依頼の流れ

1 お問い合わせ

電話、FAX、お問い合わせフォームよりご依頼内容をお伝えください。

2 書類の送付

必要書類をお送りください。
(お急ぎの場合は、ヤマト運輸の宅急便センター受け取りサービス(宅急便センター留め)をおすすめします。)

ヤマト運輸 宅急便センター留め

送付状宛先記入事項

郵便番号
350-0815
電話番号
0492279471
センターコード
034781
営業所センター名
川越営業所(川越くじらい)
送り先
行政書士栗原誠オフィス
※ センター留めの場合は、『宅急便センター受け取りサービス』にチェック☑を入れ、事務所住所は記載しないようお願い致します。

ご送付の後、「送り状番号」をお知らせください。 送り状番号ご連絡フォーム
(到着日をお知らせいただいた場合は不要です。)

レターパック

送り先

郵便番号
350-0042
住所
埼玉県川越市中原町2-11-17-202
川越市駅前ビル

氏名
行政書士 栗原誠オフィス
電話番号
0492279471

レターパック追跡番号ご連絡フォーム

レターパックの場合、ヤマトでの送付と比べて1~3日程度、登録が遅くなります。
お急ぎの場合はヤマト運輸の『宅急便センター留め』をご利用ください。

3 代行業務

原則として、書類が届いた翌日(土日祭日を除く)の登録となります。
お急ぎの場合はお伝えください。

4 書類の送付・ご請求

取得書類とともに請求書を送付いたします。後日お振込みください。

ナンバープレート・封印の取付けがある場合は、ご希望の場所で実施し、請求書等をお渡しします。
お支払いは現金か、後日お振込みにてお願い致します。

Posted by 栗原誠