改製原戸籍謄本とは

2018年8月13日戸籍謄本

改製原戸籍謄本

 戸籍の制度の変更により記載方法が変わったり、書式が変わったり、コンピュータ化したりした場合にいままで使っていた戸籍を新しく改製する場合があります。

 改製原戸籍謄本というのは、新しく作られた戸籍を改製するためにもとになった除籍された戸籍書類の写しです。

 個人の氏名、生年月日のほか、出生や死亡、婚姻や離婚、養子縁組や離縁など、身分変動が記録さています。改製原戸籍簿が置かれていた市区町村で交付を受けます。1通750円です。

「謄本」というのは一般的に、記載されている内容の全部の写しというような意味で使われます。

 記載されている内容の一部の写しの場合には、「抄本」と呼ばれます。

 改製原戸籍は、戸籍の形式を変更する法律の改正によって、閉鎖された(作り変えられた古い方の)古い形式の戸籍です。

戸籍は、法令の改正により、現在までに何度か形式が変わっています。

 たとえば、昭和23年の戸籍法の改正により戸籍の編製基準が変更されました。具体的には、戸主とその両親や兄弟、子供で編成されていた従来の「3代戸籍」が廃止され、夫婦とその子供で編成する「2代戸籍」のみ記載するようになりました。

 これにより、祖父母と長男夫婦とその子供がひとつの戸籍の中で共存していたような場合、戸籍を作り変える必要がでてきます。このような法令の改正による戸籍の形式の変更を、「改製」といいます。

 そして、改製により、古い戸籍は閉鎖されます。この閉鎖された戸籍のことを、改製原戸籍謄本(「かいせいげんこせき」又は「かいせいはらこせき」)といいます。

 平成6年の戸籍法の改正では、従来の戸籍の様式は縦書きだったものを、戸籍の管理が電算化(コンピュータ化)されたことにより、横書きの様式に変更されました。この法改正により作り変えられ、閉鎖された戸籍も、改製原戸籍です。

改製原戸籍の記載と新戸籍の記載の違い

 戸籍の改製があると、新たな戸籍に記載内容が移記されるのですが、このとき注意すべき点として、すべての内容が移記されるのではない場合があります。つまり、改製原戸籍には記載があった内容の中に、改製後の戸籍には記載がない場合があります。

 例えば電算化(コンピュータ化)される前の縦書きの戸籍に、父母とその子の記載があるとします。その子が婚姻すると、その子は戸籍から除かれます(婚姻により作成された新戸籍に入ります)。そして、その後に父母の戸籍が改製された場合、改製により新しく編成された戸籍を見ると、その結婚した子については、全く記載されていません。

 改製後の戸籍だけでは、父母とその子の相続関係を証明するには、戸籍が足りないことになり、その子の存在について証明できないことになります。

 相続手続きをする際に、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を要求されるのは、このように、一部の戸籍のみを見たのでは相続人の一部が記載されていないことがあるためです。

 

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Posted by 栗原誠