「主たる営業所等その他の営業所等の名称及び所在地の届出」はお済ですか?

2018年12月21日古物営業

 平成30年4月25日に古物営業法が改正され、令和2年4月1日以降「許可単位の見直し」が行われます。

 令和2年3月31日までに、「主たる営業所等その他の営業所等の名称及び所在地の届出」をする必要があります。

この事前届出により、全面施行日の際、現に許可を受けている業者は、改正後も新法許可を受けているものと扱われます。

今回の改正で届け出をしなければならないケースとは?

届出の対象となる方

 平成30年10月24日以前に許可を受けている古物商又は古物市場主の方と令和2年3月31日までに許可を受けた古物商又は古物市場主の方が対象です。

どのような場合に届け出が必要か?

 主たる事務所等の届出について

① 現在、主たる営業所が1つでも届出を行なわなければなりません


② 1都道府県内に複数の営業所がある場合は、そのいずれかを「主たる営業所」に定め、それ以外は「その他の営業所」として届出を行います。

③ 複数の都道府県から許可を受けている場合は、そのいずれか1つの都道府県に「主たる営業所」を定め、届出を行ないます。

主たる営業所等の届出を出した方にも注意が必要なことがあります。

 全面施行日までに、一度届出をしたが、事前届出内容(営業所の増設や廃止、名称、住所)に変更が生じた場合、再度、主たる営業所等の届出を変更届出と併せて行わなければなりません。

 例えば、主たる営業所を含め10か所の主たる営業所等の届出を済ませたが、その後、そのうち1箇所のある営業所が移転したとします。
 
 この場合、事務所移転の届出後主たる営業所等の届出を再度出さないまま、全面施行日を迎えてしまうと許可が失効してしまいます。

 名称が変わったり営業所の住所変更の届出がまだの方は注意しましょう。

 再度の届出を行わなかった場合は、全面施行後、改めて許可を申請して取得し直さなければならなくなります。

 なお、主たる営業所等の届出の記載事項にない役員変更等、営業所関連以外の変更の場合には、再届出は不要です。

※ もし、全面施行日までに、営業所関連の変更を行う予定がある業者の方は、その際に、主たる営業所等の届出も併せて行なえば構いません。

主たる営業所とは?

 営業の中心となる営業所のことをいいます。(法人登記上の「本店」や、企業組織上の「本店」等であっても、実態として「営業の中心となる営業所」でなければ、ここでいう主たる営業所に該当しません。)

期限までに主たる営業所等の届出をしなかった場合

 届出しない場合には施行日以降は許可が失効します

 すでに許可を受けている古物商等の方であっても届出期限内に主たる営業所等の届出をせずに、改正法の全面施行日(令和2年4月1日)後に古物営業を行った場合は、無許可営業となりますのでご注意ください。また、期限経過後は届出はできず、再度、新たに許可の申請が必要となります。

届出の提出期限

 届出の提出期限はいつかと言うと、令和2年3月31日までです。

※ 今回の古物営業法改正の内容の内、「営業制限の見直し」、「簡易取消しの新設」、「欠格事由の追加」については、平成30年10月24日から既に一部施行されており、全面施行は令和2年4月1日です。

許可証の返納(全面施行前に2県以上の公安委員会から許可証の交付を受けている場合のみ)

 全面施行前に2県以上から許可証の交付を受けている古物商等は、全面施行日から1年を経過するまでの間に、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に公安委員会が指定する書類と共に全部の旧許可証を返納する必要があります。


古物営業

Posted by 栗原誠