仮設店舗で古物営業をする際に気を付けることとは?

2019年3月19日古物営業


平成30年10月24日施行以前の古物営業法では、古物を受け取る場所は、営業所と取引相手の住所や居所等に限定されていました。

営業所住所・居所等   その他
改正前×
改正後仮設店舗であれば○

平成30年10月24日に一部施行された古物営業法は従来の営業制限を見直し、仮設店舗においても古物を受け取れるようになりました。

仮設店舗で古物営業をするには?

仮設店舗で古物営業をするには、届け出が必要です。
例えば、営業所以外の場所としてデパートの催事場やイベント会場で臨時に古物営業を行いたい場合です。
(旧法では、「露店」と言っていましたでしたが、実情に合わせ「仮設店舗」と改称しました。)

仮設店舗において古物営業をする予定の日から3日前までに、その仮設店舗の場所の所轄警察署長を経由して公安委員会に、日時と仮設店舗の場所の届け出をする必要があります。

届出を出さずに仮設店舗で古物営業すると無許可営業になりますので注意しましょう!

仮設店舗で古物営業する上で注意することとは?

仮設店舗で、古物営業をするには、事前の届出以外にも注意すべきことがあります。

仮設店舗は、営業所とみなされるので、営業所と同様の取引相手の本人確認など古物営業法上守らねばならないことがあります。

特に仮設店舗においても、
1. 行商時の許可証携帯
2. 標識の掲示
3. 帳簿等による取引の記録等
は必要です。

改正古物営業法では、警察職員の仮設店舗への立ち入り権限も明記されています。もし、違反されている場合は行政処分の対象になりますので、注意しましょう。

古物営業

Posted by 栗原誠