新型コロナウイルス感染症対策のため申請による運転免許証の有効期限の延長ができます

2020年4月3日自動車関連

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、運転免許証の有効期限が切れる前申請があった場合は、運転免許証が引き続き有効なものとなるよう、有効期限の延長措置ができることになりました。

該当する方

 運転免許証の有効期限が令和2年3月13日から令和2年9月30日までの方で、運転免許が失効する前の方(令和2年6月15日現在)

延長手続の受付

 延長手続は講習区分違反、初回の方でも最寄りの警察署(鴻巣署を除く)で受付できます。郵送による受付も行っています。

(免許証更新手続は、指定された場所での手続となります。)

延長後の有効期限

 延長後の運転免許証の有効期限は、延長前の有効期限日から3か月を経過する指定日までです。(運転免許証の裏面備考欄へ記載されます。)

手続に必要なもの

窓口受付の場合
運転免許証(紛失した場合は再交付手続きが必要)

郵送の場合
1.更新手続開始申請書

(更新手続開始申請書の書式、注意事項や送付先は、警察署のホームページに掲載されています。更新手続開始申請書の書式は、こちらからダウンロードできます。

2.運転免許証の表面及び裏面のコピー(更新手続開始申請書へ貼付可)

3.郵券を貼付済みの定形封筒(長形3号または、長形30号) 運転免許証に記載された住所及び氏名を記載

更新手続

更新可能期間内に講習区分にしたがって、指定された場所で運転免許証の更新手続ができますが、指定日までに更新を行なわない場合は失効します。

注意すべき点

 新型コロナウイルスへの感染やそのおそれを理由に、運転免許証の通常の更新手続を受けることができない(できなかった)方への措置となっています。

 指定された有効期限が切れる前に、運転免許センターや警察署の窓口もしくは、郵送にて延長手続をする必要があります。延長手続きをしていれば、免許証記載の表面記載の有効期限後であっても3か月間は運転が可能になります。

 しかし、有効期限の延長手続きをせずに免許証記載の有効期限を過ぎてしまった方は、有効期限の延長措置は受けられず、運転免許の更新手続きはできません。

 免許を失効させてしまった場合には、運転免許センターにおいて免許の再取得の手続きが必要ですのでご注意ください。

 最新情報は、運転免許センターや各警察署のホームページでご確認いただくか直接お問い合わせください。

自動車関連

Posted by 栗原誠