出張封印とは?

2019年9月13日ナンバー変更・出張封印

「出張封印」は自宅の車庫や営業所の駐車場でナンバープレートの交換が可能です

登録をしてナンバープレートの交付を受けた自動車(登録自動車)は、後ろのナンバープレートの左側に封印を取り付けなければなりません。封印の取り付けは国土交通大臣または国土交通大臣から委託を受けた者が行います。

出張封印とは、ナンバープレートと「封印」を自動車検査登録事務所から持ち出して封印取付を自動車の保管場所等(自宅の車庫や営業所の駐車場など)で行うことです。

出張封印を利用すれば、陸運局へお車の持ち込みが不要になります。

通常、上記のとおり名義変更・住所変更等に伴いンバープレートが変わる場合は、平日の日中に運輸支局等へ車を持ち込み、そこで新しいナンバープレートに付け替えて「封印」をしなくてはいけません。

平日仕事等がある方は、平日の日中に自動車検査登録事務所まで自動車を持ち込むことが出来ず、なかなか手続きを行えません。

そこで一定の研修を受けた行政書士が、ナンバープレートを自動車検査登録事務所から持ち出してお客様のご自宅や運送会社様の車庫等で交換する業務が「出張封印」です。

もちろん行政書士なら名義変更登録や住所変更登録等の手続きも併せて行えるので、お客様は一度も自動車検査登録事務所等に行くことなく、全ての手続きを完了することが可能です。

行政書士に丸ごとお任せできてラクラクなのが「出張封印」です。

行政書士が行う出張封印なら車を運輸支局へ持ち込むことなく、また土日祝日や時間帯・場所を問わずに新しいナンバープレートを付け替えることが出来できます。

ナンバープレートの封印

普通自動車やトラック等の貨物自動車の後面にあるナンバープレートを見てみると、左上に銀色のペットボトルのキャップのようなものがつけられています。


これが「封印」です。普通自動車や事業用トラック等の貨物自動車の後面のナンバープレートにはこの封印が施されてなければなりません。

封印の取り付けは、後面ナンバープレートの左側の留め具(ネジ)にはめ込むだけなので、作業自体はとても簡単です。

しかし、封印の取付に対する罰則が定められているとおり、車体番号とナンバープレートによる自動車の管理システムにおいて封印の存在は非常に重要です。

封印することで、ナンバープレート(自動車登録番号標)の取り外しを防止することにより、自動車が真正なナンバープレートを取り付けていることを担保しています。

そのため、封印の取付は、国土交通大臣または道路運送車両法第28条の3第1項による委託を受けた「封印取付受託者」しか行うことができません。

軽自動車には封印はありません

普通自動車は封印が義務となっていますが、四輪車の軽自動車につけられているナンバープレートは、「自動車登録番号標」ではなく、「車両番号標」といい、封印をしなくてもよいこととなっています。

ご自身でナンバープレートを変更する場合

ご自身でナンバープレートの変更手続きをする場合は、平日の日中に管轄する自動車検査登録事務所に自動車を持ち込み、名義変更登録または住所変更登録等をして旧ナンバープレートを返納後に新ナンバープレートを取得します。

ナンバーセンターで、新ナンバープレートと「封印」を渡されますが、ご自身で「封印」を取り付けることはできません。

封印は、自動車にナンバープレートを装着した後でナンバーセンターの係員(封印取付受託者)に封印を取り付けてもらう手続きになります。

封印ができる人はどんな人ができる?

国土交通大臣から委託されている受託者の事業形態によって、大きく4つにカテゴリー分けされています。

甲種(ナンバープレートの交付代行者)
乙種(型式指定車の新車販売業者)
丙種(各都道府県の中古車販売協会)
丁種(各都道府県の行政書士会)

出張封印ができる行政書士」というのは、一般的なのが各都道府県にある所属している行政書士会(丁種受託者)から再委託されている行政書士です。

出張封印ができる行政書士

出張封印が可能な行政書士(丁種封印受託者の場合)の条件は次のとおりです。

1. 丁種受託者である各都道府県行政書士会の認定を受けている
2. 自動車登録手続きに十分精通している
3. 行政書士賠償責任補償制度による封印取付業務が対象の損害保険に加入している

全国の全ての行政書士が出張封印に対応しているわけではありません。

上記の条件を満たさないと出張封印の業務ができません。当事務所は以上の条件を満たしていますので、安心して依頼いただくことができます。

ナンバープレートの出張封印ができるのはどんな場合?

出張封印ができるのは次のような場合があります。

•  自動車の個人売買
•  引越等による自動車の住所変更登録
•  リース車両等の使用の本拠変更登録
•  本社移転等による社用車の変更登録
•  希望番号へのナンバープレート変更手続き(番号変更)
•  図柄入りナンバープレートへ交換手続き

条件によっては、出張封印をご利用いただけない場合があります。

字光式ナンバープレート
ナンバープレートの取付けネジが錆びていて留め具がきちんと締まらない場合
ナンバープレートの取り付けネジが、盗難防止・いたずら防止ネジなどの特殊ネジの場合特殊ねじのば取り外しには専用工具が必要です。
専用工具をご用意の上お問い合せ下さい。
車体番号の確認が困難な自動車の場合(輸入車など)車台番号の打刻箇所が破損・汚損している場合には出張封印できない場合があります。(予めご確認ください。)

当事務所では、丁種封印取付受託者からの再委託者として「登録(新規、変更、移転)」から「出張封印」までノンストップでご依頼を承ることができます。

ご依頼の際は、出張封印可能かどうか事前に確認させていただきます。

※ 丁種封印取付受託者の取扱範囲に限ります。(例えば、乙種や丙種封印受託者の構成員の販売する自動車は出張封印ができません。)

当事務所が出張封印ができるナンバー地域

埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県のナンバープレートの交換ができます。

出張封印のメリット

出張封印の主なメリットは次のとおりです。

1. 大切な愛車を他人に運転させる必要がないので安心でき事故リスクを軽減できる
2. 陸送代、ガソリン代が不要
3. 社用車など多くの封印作業が必要な場合でも、一箇所でまとめて封印取付を行うことができる
4. 都合のよい日時にナンバープレートの交換、封印を行うことができる
5. お客様の負担を大幅に軽減できる

出張封印費用は別途かかりますが自動車検査登録事務所が開いていない休日にしか時間が取れない方や、もっと営業に時間を割きたい独立系の中古車販売店営業車を効率よく使うため業務終了時間に一度に何台も変更する必要がある運送事業者の方には大変便利な「出張封印」をご利用するメリットは大きいです。

埼玉県では丁種封印の再々委託ができます(行政書士の方向けの内容です)

以下の内容は、埼玉県外の行政書士の方向けの内容です。

弊所では埼玉県外の「丁種封印」をお持ちの行政書士と提携して、再々委託ができます。

例えば、大阪に車があるけれども埼玉で名義変更などによる自動車の登録をする場合に、ナンバーに封印をするため埼玉の陸運局まで車を陸送するのは大変です。

「丁種封印の再々委託」を利用すると、弊所が埼玉で自動車の登録をした後、ナンバーと封印を提携した大阪の行政書士に送り、出張封印をしてもらうことができます。

車を陸送するための手間や費用や時間を大幅に削減できますし、陸送する際に車にキズをつけてしまうなどのリスクの低減もできます。

丁種封印の再々委託制度は埼玉県は対応済みです。

出張封印ができる受託者は、ユーザーの利便の向上を図る上で必要があると認めるときは、封印の取り付け作業を別の者に再委託することができます。

ユーザーの利便性が高まりユーザの費用の削減もできます。また、自動車販売店の納車時の負担の軽減にもなることから、ますます出張封印が利用しやすいものとなりました。

自動車登録業務に精通した丁種会員である行政書士同士が事前に「確約書」を結び業務を行います。

封印は、再々委託先の丁種封印会員である行政書士に送付しますので、安心して出張封印サービスをご利用できます。