特定行政書士とは?

2018年11月19日行政書士


「特定行政書士」は、行政書士法改正(平成26年12月27日施行)により新しく誕生しました。
特定行政書士は、日本行政書士会連合会が実施する「特定行政書士法定研修」を修了した行政書士です。

行政書士の業務は、以下の①から⑤までの業務があります。

1. 官公署に提出する書類の作成・作成代理
2. 権利義務に関する書類作成・作成代理
3. 事実証明に関する書類の作成・作成代理
4. 聴聞または「弁明の機会の付与」の手続等の代理
5. 上記各種書類の作成についての相談

特定行政書士の業務範囲は、上記に記載した行政書士の業務に「『行政書士が作成した』官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政不服申立てに係る手続の代理」が追加されます。

これまで不服申し立て代理の業務は弁護士の業務であったため、不許可処分があった場合には本人自ら手続きを行うか、または改めて弁護士に依頼するという手続きの流れでした。

行政書士法が改正(平成26年12月27日施行)され、特定行政書士制度が創設されたことにより、特定行政書士が許認可等の申請から不服申立てまでノンストップで代理できるようになったため、行政手続の入り口から出口まで責任をもって一貫した関与が出来るようになりました。さらに申請に携わった行政書士が不服申立ての代理を行うことによって迅速に不許可処分に対処できるようになりました。

特定行政書士制度は,以前にも増して特定行政書士が行政手続における国民の権利に寄り添っていける制度です。

注意すべきことがあります。「行政書士が作成した」官公署に提出する書類に係る許認可等に関する不服申し立て等に限るというように代理できる範囲は限定されていますので、ご自身で手続きをして不許可処分になったため途中からを不服申立てのみを行政書士に依頼するということはできませんのでご注意ください。

行政書士 栗原誠オフィスの私、栗原は特定行政書士ですので、行政不服申立てに係る手続の代理人として、書類の作成や手続きの代理をすることができます。

 

特定行政書士の修了者数(平成31年2月1日現在)

全会員数 48,105人中
特定行政書士修了者数 3,835人    全会員中、約12人に1人が特定行政書士です。

 

平成30年度 特定行政書士法定研修考査試験の受験記録

下記のリンクは、私が、平成30年度 特定行政書士法定研修考査試験を受験した際の法定研修受講後、特定行政書士法定研修考査試験の試験前から自己採点の様子までのフェイスブックの投稿です。特定行政書士法定研修考査試問題験解答も掲載しています。

行政書士

Posted by 栗原誠