特定行政書士とは?
「特定行政書士」は、行政書士法改正(平成26年12月27日施行)により新しく誕生しました。
特定行政書士は、日本行政書士会連合会が実施する「特定行政書士法定研修」を修了した行政書士です。
行政書士の業務は、以下の①から⑤までの業務があります。
1. 官公署に提出する書類の作成・作成代理
平成30年11月30日から株式会社、一般社団法人、一般財団法人の定款認証時に「実質的支配者となるべき者の申告書」が必要になります。
公証役場で公証人による株式会社、一般社団法人、一般財団法人の定款認証に際し、法人成立の時に実質的支配者となるべき者について、その氏名、読み仮名、住居及び生年月日等と、その者が暴力団員及び国際テロリストに該当するか否かを公証人に申告しなければならなくなりました。(平成30年11月30日スタート) ...